中高層建物における各戸検針及び各戸徴収制度について

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ページ番号1017872  更新日 令和5年2月7日

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各戸検針及び各戸徴収制度について

 集合住宅における水道料金の請求は、市が設置する公設メーター(建物内の総水量を計量するメーター)を検針し、当該水量から算出した料金を大家または管理会社等へ請求することを原則としています。
 しかし、この制度の適用により、各戸の使用者ごとに検針し、料金を請求することができます。

この制度を受けるためには

 この制度の申請には、事前協議が必要となります。申請を希望される場合は、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。

関係様式

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営業課

〒500-8156 岐阜市祈年町4丁目1番地 庁舎3階

電話番号
  • 料金係:058-259-7516
  • 徴収係:058-259-7529
  • 計測係:058-259-7518
  • 負担金・普及係:058-259-7520
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ファクス番号
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