給水停止

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ページ番号1003219  更新日 令和3年9月24日

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水道料金を滞納すると給水停止となります。

水道事業は水道の料金収入により運営しております

  • 水道事業は、水道をご利用になられている方にお支払いいただく料金収入により管理・運営しております。
  • 水道料金の未納は、料金収入が適正に確保できなくなる上に、徴収に係る経費が新たに発生するなど料金を納期限までにお支払いいただいている方全てに影響を与える行為となります。

給水停止の執行について

  • 水道をご利用になられている方への給水を理由なく突然に停止することはありません。
  • 水道料金について再三にわたる督促、催告及び臨戸訪問等によってもお支払いいただけない場合には、水道法第15条第3項及び岐阜市水道給水条例第37条に基づき「給水停止」を執行することになります。
  • 給水停止中に無断使用をされますと、岐阜市水道給水条例第35条の規定により過料を科することになります。または刑法第235条の規定により懲役若しくは罰金に処される場合もあります。
  • 「給水停止」は生活に大きな影響を及ぼしますので、水道料金は必ず納期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。

給水停止の解除について

「給水停止」になりますと、原則として滞納金額を全額納付(場合によっては、滞納金額の2分の1以上納付し、かつ納付誓約書を提出)していただかないと給水を再開することはできません。

水道料金のご相談について

水道料金のお支払いが困難な場合は、必ず「給水停止」となる前に岐阜市上下水道料金センターまでご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道料金センター
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
電話番号:058-266-8835 ファクス番号:058-269-3909

上下水道料金センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。