【旅館等営業者様向け】宿泊者名簿への記載等の徹底について

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ページ番号1031759  更新日 令和7年3月19日

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2025 年日本国際博覧会(大阪・関西万博)開催に伴う 旅館等における宿泊者名簿への記載の徹底等について

旅館等の営業者の方は、2025 年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の開催を控えていることを踏まえ、以下の事項について、改めて確認を行うとともに、各事項の徹底をお願いします。

  • 宿泊者名簿の必要事項(氏名、住所、連絡先)の記載等
  • 宿泊者名簿の管理
  • 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載、旅券の写しの保存並びに捜査機関に対する協力等

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