旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応

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ページ番号1002791  更新日 令和3年8月31日

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厚生労働省より、「旅館業の宿泊施設におけるエボラ出血熱への対応について」(平成26年12月15日付健感発1215第1号及び健衛発1215第3号)が通知されました。
詳しくは次のリンクをご覧ください。

本通知による主な旅館業法上の対応は、以下の抜粋のとおりです。
(通知抜粋)
第3 宿泊施設における対応
1 営業者が日頃留意すべき事項
(1) 保健所等の関係機関と十分連携し、エボラ出血熱に関する情報収集に努めること。
(2) 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
(3) 日頃から、従業者の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
2 宿泊拒否の制限
検疫所への健康状態の報告を義務付けられていることのみを理由として宿泊を拒むことはできない(旅館業法第5条)。
なお、検疫所への健康状態の報告を義務付けられている者に係る情報については、個人情報保護の観点から、保健所から宿泊施設に提供することはできないものであること。

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