【旅館等営業者様向け】新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後の旅館業法第5条の取扱いについて
旅館業法(昭和23年法律第138号)第5条第1号では、旅館業の営業者が宿泊を拒める場合として「宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が示されています。
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けが5類感染症に変更される予定であり、同日以降は旅館業法第5条第1号の「伝染性の疾病」に該当しないものと考えると厚生労働省から通知がありましたのでお知らせします。
参考資料
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