岐阜市旅館業法施行条例及び岐阜市旅館業法施行細則の一部改正

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ページ番号1002792  更新日 令和3年8月31日

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旅館業法の改正により、「ホテル営業」及び「旅館営業」の営業種別を「ホテル・旅館営業」へ統合し規制緩和を図るとともに無許可営業者等に対する規制の強化等が、平成30年6月15日から施行されました。

また、構造設備の基準について、岐阜市旅館業法施行条例及び岐阜市旅館業法施行細則の一部改正を行いました。

1 主な改正内容

(1)岐阜市旅館業法施行条例の一部改正

1)客室照明の照度基準の緩和(第1条の4第1項第2号)
数値規制(10ルクス以上)を撤廃し、定性的な表現(宿泊者の安全衛生上又は業務上必要な照度)に改める。

2)客室のくず入れ設置の廃止(改正前の第1条の4第1項第6号)
くず入れの設置要件を廃止する。

3)旅館・ホテル営業の客室の宿泊定員の基準の緩和(第1条の4第1項第8号)
客室の有効床面積(洋式4.5平方メートルにつき1人、和式3.3平方メートルにつき1人)を、3.3平方メートルにつき1人とする。

4)旅館・ホテル営業の玄関、ロビー、食堂及び調理室の設置義務の緩和(第2条第1項第2号)
玄関等の設置義務を、設置する場合は十分な広さとすることとする。

5)旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の寝具の保管設備の基準の廃止(改正前の第2条第1項第5号)
寝具を保管する設備の設置要件を廃止する。

6)客室の構造基準の緩和(第2条第1項第3号)
客室の善良な風俗を害する設備の未設置要件を廃止する。

7)旅館・ホテル営業及び簡易宿所営業の玄関帳場の施設の基準の緩和(第2条第2項第1号)
規則で定める基準を満たす設備(ビデオカメラによる顔認証による本人確認機能等のICT設備を想定)を、玄関帳場等に代替する機能を有する設備として認めることとする。

(2)岐阜市旅館業法施行細則の一部改正

1)客室の窓面積に関する緩和(第4条第1項第1号ア)
数値規制(有効床面積の10分の1以上)を撤廃し、定性的な表現(十分な大きさ)に改める。

2)客室の天井高の規制の廃止(改正前の第4条第1項第2号イ)
天井の高さ2.1m以上を廃止する。

3)客室の善良な風俗の保持に関する規定の廃止(改正前の第4条第1項第2号エ)
客室の善良な風俗を害する設備の未設置要件を廃止する。

4)浴室等の構造の規制の廃止(改正前の第4条第1項第3号ア)
浴室等が外から見通すことができない構造であることを廃止する。

5)浴場の床等の材質の規制の廃止(改正前の第4条第1項第3号ウ)
浴場の床等は不浸透性の材料をもってつくられていることを廃止する。

6)浴室等の換気設備の規制の廃止(改正前の第4条第1項第3号エ)
浴室等は換気設備を有することを廃止する。

7)下宿営業の客室数等の規制の廃止(改正前の第4条第8項第1号及び第2号)
下宿営業の「客室は3室以上」、「客室ごとに押入れその他寝具の保管に適当な施設を有する」を廃止する。

8)下宿営業の客室面積の基準の緩和(第4条第7項)
数値規制(床面積は7平方メートル以上)を撤廃し、定性的な表現(十分な広さ)に改める。

2 施行期日

平成30年6月15日

旅館業法の改正は次のリンクをご覧ください。

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