【旅館等営業者様向け】宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

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ページ番号1020845  更新日 令和5年11月13日

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 旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、厚生労働省の「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではない旨がお知らせされているところです。
 令和5年3月31日付け事務連絡において、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、旅館等のオンライン予約を行った場合のチェックイン時の宿泊者名簿の記載方法について改めて通知がありました。


 当ページでは、宿泊者及び旅館業営業者の事務負担軽減の参考の観点から、参考資料を掲載しています。

参考資料

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