【旅館等営業者様向け】宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について
旅館業法における宿泊者名簿の記載方法については、厚生労働省の「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではない旨がお知らせされているところです。
令和5年3月31日付け事務連絡において、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、旅館等のオンライン予約を行った場合のチェックイン時の宿泊者名簿の記載方法について改めて通知がありました。
当ページでは、宿泊者及び旅館業営業者の事務負担軽減の参考の観点から、参考資料を掲載しています。
参考資料
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【令和5年3月31日厚生労働省事務連絡】旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について (PDF 48.1KB)
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旅館業法に関するFAQ(厚生労働省)(外部リンク)
宿泊者名簿の記載については(1)No.13を参照
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生活衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 1階
電話番号:058-252-7195 ファクス番号:058-252-0638