【旅館等営業者様向け】令和5年12月13日の旅館業法一部改正について
令和5年12月13日に旅館業法が一部改正され、下記の内容が新たに追加されます。旅館業営業者におかれましては改正内容についてご理解いただくとともに、従業者に対し必要な研修の機会を与えるよう努めていただきますようお願いいたします。
カスタマーハラスメントへの対応について
- 営業者は、宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す迷惑客の宿泊を拒むことができるようになります。
- 営業者は、上記に該当するとして宿泊を拒んだ場合は、宿泊を拒んだ日時、拒否された者とその接遇の責任者の氏名、理由、経緯等を記載した書面等を作成し、3年間保存する必要があります。
新たな拒否事由に該当するもの・しないものの例については、厚生労働省ホームページ(当ページ下部のリンク)にてご確認ください。
感染症防止対策への協力の求め等について
- 営業者は、特定感染症(※1)の国内発生期間に限り、宿泊者に対し、特定感染症の症状の有無等に応じて、必要な限度で、特定感染症の感染防止対策への協力を求めることができます。
- 宿泊しようとする者は、営業者からの協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません。
- 宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等(※2)」に改正されました。
(※1)一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。五類感染症である新型コロナウイルス感染症(Covid-19)は対象外。
(※2)人に感染させるおそれが殆どないと医師が診断した者(退院基準を満たした結核患者等)は対象外。
差別防止の徹底について
- 営業者は、特定感染症のまん延防止対策を適切に講じ、障がい等の特に配慮を要する宿泊者に対して特性に応じた適切な宿泊サービスを提供するため、従業者に対し必要な研修(※)の機会を与えるよう努めなければならないこととなりました。
- 実際に宿泊を拒むかどうかの判断は営業者に委ねられていますが、障害者差別解消法等を遵守し、宿泊しようとする者の状況等に配慮してみだりに宿泊を拒まないようにすることとなりました。
※厚生労働省が研修ツールをホームページ(当ページ下部のリンク)にて公開していますので、ご活用ください。
その他事項
- 宿泊者名簿について
宿泊者名簿の記載事項について、「職業」が削除され、「連絡先」が追加されます。
- 事業譲渡について
事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することとなりました。
- 個人情報について
営業者は、感染症防止対策への協力の求めを行う際に、宿泊しようとする者から個人情報を取得する場合は、プライバシーの侵害にならないよう個人情報保護法を遵守する必要があります。
- 行政指導、行政処分について
営業者は、不適切な宿泊拒否や感染防止対策への協力の求めを行う場合、行政指導や行政処分の対象となり得ます。
参考資料
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このページに関するお問い合わせ
生活衛生課
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