新たにテイクアウトサービスをはじめる方へ(食品関連事業者の方へ)
新たにテイクアウトサービスを始められる事業者の皆様は、以下をご確認ください。
「飲食店営業」の許可をすでにお持ちで、店内で販売する場合にはそのまま営業することができます。ただし、「飲食店営業」の許可はあるが製造した場所以外で販売する(卸売など)場合や生の肉や魚などを販売する場合、食品の種類によっては他の許可や届出が必要になる場合もあります。ご不明な点は事前に岐阜市保健所食品衛生課までご相談ください。
今後気温や湿度の上昇に伴い、食中毒のリスクがさらに高まるため、下記の点に注意するようお願いいたします。
- 持ち帰りや宅配等に適したメニューを選定すること(鮮魚介類等の生ものの提供は避けるなど)
- 施設設備の規模に応じて応じた提供食数とすること
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱すること
- 調理済みの食品は、食中毒菌の発育至適温度帯(約20℃~50℃)に置かれる時間が極力短くなるよう、適切な温度管理(10℃以下又は65℃以上の保存)を行うこと
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など - 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供すること
食品関係営業許可の手続きについて
食品表示について
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このページに関するお問い合わせ
食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012