食品の自主回収

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ページ番号1002689  更新日 令和3年10月1日

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食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から、食品等事業者は食品等の自主回収を行う場合には管轄する都道府県等へ届出することが義務化されました。

1.届出対象となるもの

以下に該当するものは、届出が必要です。

(1)食品衛生法違反又は違反のおそれがあるもの

  • 食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲内であること。
    例)
    • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
    • ボツリヌス毒素に汚染された容器包装詰食品
    • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
    • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
    • 有毒魚(魚種不明フグ、シガテラ魚等)
    • 有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
    • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 食品衛生法違反のおそれのある食品等
    違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

(2)食品表示法違反のもの

アレルゲン等の安全性に重要な影響を及ぼす表示事項に関する食品表示法に違反する食品等

例)

  • 卵を使用しているにもかかわらず、卵のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 加熱用食品であるにもかかわらず、生食用と表示した食品
  • 保存温度を本来表示する温度よりも高い温度で表示した食品
  • 期限表示を本来表示する期限よりも長く表示した食品

2.届出対象外となるもの

以下に該当するものは届出対象外となります。ただし、重大な事故につながる可能性があったもの等は、消費者安全の観点から任意での届出を行い、情報提供するよう努めてください。

(1)食品衛生法

  • 食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収するとき
  • 食品衛生法上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるとき
    • 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
      例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合
    • 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
      例)食品等が営業者間に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合

(2)食品表示法

  • 食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
  • 消費者の生命または身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令で定めるとき
    当該食品販売の相手方(消費者を含む。)が特定されている場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき
    例)地域の食品製造事業者が、同一地区の個人経営の小売店に消費期限を付していない食品を販売したが、当該製造事業者から当該小売店に連絡を行い、当該小売店が消費者への販売前に販売を取りやめた場合であって、かつ、当該小売店の職員の摂取についても想定されないとき

3.自主回収/届出の流れ

(1)自主回収開始

営業者が食品等の自主回収を開始します。

(2)営業者による届出

営業者は自主回収に着手した後、遅延なく厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を利用した届出を行います。
(届出事項に変更が生じた場合にも上記システムを利用した届出が必要です。)
※基本的には、回収担当部門を管轄する保健所等に届出をしてください。なお、効率的に回収を行うため、製造者や販売者に限らず、最も効率的に回収できる事業者が責任をもって届出をしてください。

(3)保健所から国への報告

岐阜市が管轄する届出については、岐阜市保健所食品衛生課にて届出を受理後、健康への危険の程度に応じたクラス分類を行い、食品衛生課から厚生労働省・消費者庁へ報告します。

(4)公表

報告を受けた厚生労働省・消費者庁が情報を一元管理し、「食品衛生申請等システム」にて、回収する商品名や回収理由等を公表します。

(5)回収終了

自主回収を終了したとき、営業者は「食品衛生申請等システム」を利用した届出を行います。

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このページに関するお問い合わせ

食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012

食品衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。