営業許可の手続き

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ページ番号1002664  更新日 令和5年12月27日

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食品衛生法における許可業種(32業種)を営む場合、保健所長の許可が必要です。
営業許可を取得するためには、保健所に申請を行い、その施設が岐阜県条例の定める基準に適合する必要があります。岐阜市外の手続きについては、地域を所管する保健所へお問い合わせください。

※「自動車営業」及び「露店営業」について

  • 令和3年6月1日から、岐阜市保健所又は岐阜県立保健所いずれか一方の営業許可(自動車、露店)をお持ちであれば、岐阜県内全域での営業が可能となりました。
    新規許可の手続きは、施設の保管場所が岐阜県内であれば、保管場所を管轄する保健所で行ってください。施設の保管場所が岐阜県外の場合は、岐阜県内の主な営業先を管轄する保健所で手続きをお願いします。
  • 自動車や露店での営業について、令和3年6月1日から食品衛生責任者の選任が義務化されました。

新たな営業許可の手続きについて

営業許可手続きは、以下の手順で行います。

1 申請前の事前相談

施設の工事着工前に、施設平面図等をお持ちいただき、ご相談ください。

  • 居抜き(許可を受けていた施設)で申請する場合も同様です。
  • 営業設備が基準に適合しない場合は、許可を受けるにあたり手直しが必要です。
  • 営業開始にあたっては、騒音、悪臭、水質汚濁などにより、周囲に迷惑をかけないように配慮してください。

食品衛生責任者の資格者の選任が必要です。

2 申請手続き

営業開始の少なくとも14日前までには手続きしてください。

提出書類

  1. 営業許可申請書・営業届(新規・更新) 様式第7号 ←様式はページ下部の「申請書等」からダウンロードできます。
  2. 構造及び設備を示す図面(事業譲渡の場合は省略可)
  3. 水質検査の結果(水道水以外の水を使用する場合、過去1年以内のもの)

※一部の業種については、「食品衛生管理者選任等届」が必要です。

手数料

業種によって必要な手数料が異なります。(下記の手数料表参照)

食品衛生責任者の資格をお持ちでない方は、公益社団法人岐阜県食品衛生協会が実施する食品衛生責任者養成講習会を受講してください。(会場集合方式またはeラーニング方式を選択)

お持ちいただくもの

  1. 責任者であることを証明するものの原本又は写し
  2. 登記事項証明書の原本又は写し(申請者が法人であって、岐阜市内で初めて申請する場合)
  3. 施設設備(自動車営業、露店営業の場合)※臨時営業の場合は写真でも可。
  4. 車検証の原本又は写し(自動車営業の場合)

備考

  • 申請時に立会日の予約をしてください。
  • 業種により必要な施設設備が定められています。保健所へ事前にご相談ください。
  • 露店や自動車で営業を予定されている方は、下記をご参照ください。

食品衛生責任者になるための条件

  • 栄養士、調理師、製菓衛生師または食品衛生管理者
  • 食品衛生責任者になるための講習会受講修了者(食品衛生課内食品衛生協会で受付:年4回開催)
  • その他(医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者など)

食品衛生管理者について

次の食品や添加物を製造又は加工する施設に選任する必要があります。

  • 全粉乳(容量1,400グラム以下の缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳
  • 食肉製品
  • 魚肉ハム、魚肉ソーセージ
  • 放射線照射食品
  • 食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る)、マーガリン、ショートニング
  • 添加物(食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められたものに限る)

資格要件等詳細については、お問い合わせください。

3 施設の検査

施設を立入して設備の基準合致が確認できたうえで許可となります。
許可書の発行は、施設確認後、通常2週間程度かかります。

営業許可の必要な業種及び手数料について

業種 概要 許可申請手数料(円)
飲食店営業

食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。

新規:16,000
更新:12,800

短期(3ヶ月以内の営業)

※既存の建物を利用したものに限る

新規:4,000
臨時(1ヶ月以内の営業) 新規:2,000
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 業種名のとおり。 新規:9,600
更新:7,680
食肉販売業 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。
食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業を除く。
新規:9,600
更新:7,680
魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売するもの、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。 新規:9,600
更新:7,680
短期(3ヶ月以内の営業) 新規:2,400
魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対取引の方法で販売する営業。 新規:21,000
更新:16,800
集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業。 新規:9,600
更新:7,680
乳処理業 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。いずれの営業も、小分けを含む。 新規:21,000
更新:16,800
特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。 新規:21,000
更新:16,800
食肉処理業 食用の目的でうさぎやいのしし等をと殺もしくは解体する営業、又は解体された鳥獣の肉、内臓などを分割、細切する営業。 新規:21,000
更新:16,800
食品の放射線照射業 食品に放射線を照射する営業。 新規:21,000
更新:16,800
菓子製造業 菓子(パン、あん類を含む)を製造する営業。 新規:14,000
更新:11,200
短期(3ヶ月以内の営業) 新規:3,500
アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、みぞれ等液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。 新規:14,000
更新:11,200
乳製品製造業 乳製品(アイスクリーム類を除く)及び乳酸菌飲料を製造する営業。
いずれの営業も小分けを含むが、バター、チーズ等の固形物の小分けは食品の小分け業の対象。
新規:21,000
更新:16,800
清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る)の製造(小分けを含む)をする営業。 新規:21,000
更新:16,800
食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業、又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。 新規:21,000
更新:16,800
水産製品製造業 魚介類その他の水産動物若しくはその卵を主原料とする食品を製造する営業、又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。 新規:16,000
更新:12,800
氷雪製造業 氷を製造する営業。 新規:21,000
更新:16,800
液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業。 新規:21,000
更新:16,800
食用油脂製造業 食用油脂を製造する営業。 新規:21,000
更新:16,800
みそ又はしょうゆ製造業 みそ若しくはしょうゆを製造する営業、又はこれらと併せてこれらを原料とする食品を製造する営業。 新規:16,000
更新:12,800
酒類製造業 酒の仕入れから絞りまでを行う(小分けを含む)営業。 新規:16,000
更新:12,800
豆腐製造業 豆腐を製造する営業、又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業。 新規:14,000
更新:11,200
納豆製造業 納豆を製造する営業。 新規:14,000
更新:11,200
麺類製造業 生麺、ゆで麺、乾麺等を製造する営業。 新規:14,000
更新:11,200
そうざい製造業 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業。 新規:21,000
更新:16,800
複合型そうざい製造業 そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品を製造する営業。 新規:28,000
更新:22,400
冷凍食品製造業 そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業。 新規:21,000
更新:16,800
複合型冷凍食品製造業 冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)、麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業。 新規:28,000
更新:22,400
漬物製造業 漬物を製造する営業、又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。 新規:10,000
更新:8,000
密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封されたもの)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないものを製造する営業。 新規:16,000
更新:12,800
食品の小分け業 製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。 新規:10,000
更新:8,000
添加物製造業 食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する営業。 新規:21,000
更新:16,800

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