食品の表示(事業者の皆様へ)
食品の表示は、 消費者が食品を購入したり、食品を安全に取り扱ったりするための重要な情報源となります。
また、万が一事故が発生した場合に、原因追及や製品回収等の対応を迅速かつ的確に行うための重要な手がかりにもなります。
食品表示法について
食品表示法の施行について
平成27年(2015年)4月に食品表示法が施行され、栄養成分表示が原則義務化されたことに加え、生鮮食品や加工食品、添加物の表示方法が一部変わりました。
食品表示法に基づく表示については下記リンク先をご確認ください。
-
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)(外部リンク)
※食品表示基準に関するパンフレット、Q&A、ガイドライン等が掲載されています。 - 知っておきたい食品の表示(令和6年9月版・消費者向け)(消費者庁)(外部リンク)
- 早わかり食品表示ガイド(令和6年9月版・事業者向け)(消費者庁)(外部リンク)
くるみが表示義務のある特定原材料に追加されました
令和5年3月9日に食品表示基準が一部改正され、加工食品中の特定原材料(アレルゲン)の表示義務品目にくるみが追加されました。
改正前はくるみは表示推奨品目でした。
表示変更の猶予期間は2025年(令和7年)3月31日までになっていますが、できるだけ速やかに変更していただきますよう、お願いします。
加工食品の原料原産地表示制度について
平成29年9月1日に食品表示基準の一部が改正され、国内で製造された全ての加工食品(輸入品を除く)において、重量割合1位の原材料とおにぎりの海苔について、原料原産地表示が義務付けられました。(食品表示法 食品表示基準別表第15に定める 水煮等の簡易な加工をした22食品群および個別4品目については、以前から表示が義務付けられています。)輸入品には、原産国表示が義務付けられています。
重量割合1位の原材料が生鮮食品の場合は(○○産)、いわゆる複合原材料と言われる加工食品の場合は(○○製造)と表示してください。
遺伝子組換え表示制度の改正について
遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準で定められており、義務表示について変更はありません。
任意表示制度について、消費者に情報が正確に伝わるように、令和5年(2023年)4月1日から、以下のように改正されます。
任意表示内容は、あくまでも任意ですので、必ずしも表示する必要はありません。
改正前でも表示を新制度に合わせた表示に変更することは可能です。ご準備をお願いします。
栄養成分表示についての関連リンク
経過措置期間について
原料原産地表示について
令和4年(2022年)3月31日まで
※従前に定める食品表示基準別表第15の22食品群と4品目は、既に表示が義務化されています。
遺伝子組換え表示について(任意表示の改正に係る表示)
令和5年(2023年)3月31日まで(経過措置期間なし)
食品表示法に基づく表示について
経過措置期間(食品表示法施行前の食品表示制度(旧制度)による表示ができる期間)は、下記日付をもって終了しました。
- ※生鮮食品:平成28年(2016年)9月30日
- ※加工食品:令和2年3月31日
食品の表示に関する法律
食品表示は食品表示法のほか、以下の法律によって細かく規定されています。
お問い合わせは、岐阜市保健所が対応する場合は、原則岐阜市内の事業者様からのものに限らせていただきます。
法律の名称 | 表示の目的 | 主な表示義務事項 |
問い合わせ先 電話番号 |
---|---|---|---|
食品表示法 品質事項 |
食品を摂取する際の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保 | 名称、原材料名、内容量、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所、原料原産地名、原産国(輸入品に限る)、食品分類毎に品質表示基準が定められている場合はその項目 など |
岐阜市保健所食品衛生課(※3) 058-252-7194 |
食品表示法 衛生事項 |
食品を摂取する際の安全性の確保 | 名称、保存方法、消費期限または賞味期限、製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称、アレルゲン、遺伝子組換え食品に関する事項 など |
岐阜市保健所食品衛生課 058-252-7194 |
食品表示法 保健事項 |
国民の健康の保持及び増進 | 栄養成分の量及び熱量 |
岐阜市保健所食品衛生課 058-252-7194 |
健康増進法 | 健康保持増進効果について、虚偽・誇大な表示の禁止 | ー |
岐阜市保健所食品衛生課 058-252-7194 |
景品表示法(※1) | 虚偽・誇大な表示の禁止 | ー |
岐阜県県民生活課 058-272-8196 |
計量法 | 内容量などの表示 | 内容量 |
岐阜県計量検定所 058-254-8188 |
医薬品医療機器等法(※2) | 食品の医薬品的な効能効果の表示を禁止 | ー |
岐阜市保健所感染症・医務薬務課 058-252-7187 |
米トレーサビリティ法 | 米の適正かつ円滑な流通の確保、産地情報の提供 | 米穀等の産地 |
岐阜県生活衛生課 058-272-8284 |
- (※1)不当景品類及び不当表示防止法
- (※2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- (※3)事務所、工場等のすべてが岐阜市内にある市域事業者のみ(県域、広域事業者はそれぞれ管轄が違いますので、お尋ねください。)
関連リンク
- 景品表示法(消費者庁)(外部リンク)
- 計量法における商品量目制度の概要(経済産業省)(外部リンク)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(厚生労働省)(外部リンク)
- 無承認無許可医薬品の指導取締りについて(厚生労働省)(外部リンク)
- 米トレーサビリティ法の概要(農林水産省)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
食品衛生課
〒500-8309 岐阜市都通2丁目19番地 4階
電話番号:058-252-7194 ファクス番号:058-252-0012