食品、添加物等の規格基準の一部改正について

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ページ番号1032676  更新日 令和7年5月15日

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食品、添加物等の規格基準の一部改正について

食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく器具及び容器包装のポジティブリスト制度について、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(令和7年内閣府告示第91号)により、ポジティブリストに掲載されていない新規物質に係る安全性審査の手続及び第一種特定化学物質の使用を禁止する取扱いが定められました。

改正の概要

(1)新規物質に係る安全性審査の手続について

食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条に規定された材質の原材料であって、これに含まれる物質ごとに定める含有量等について、別表第1により規定することが適当でないと認められる場合には、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた内容のとおりとする規定を設ける。

(2)第一種特定化学物質の取扱いについて

器具又は容器包装には、第一種特定化学物質を用いてはならないとする規定を設ける。

なお、製造工程における副生など、原材料としての使用に当たらない第一種特定化学物質の器具又は容器包装への混入については、本規定に抵触するものではない。

施行期日

告示の日(令和7年4月28日)

ただし、上記(2)の規定は、施行の日から起算して6か月を経過する日までに販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用されている器具又は容器包装については、適用しない。

参考(消費者庁からの通知)

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