生活資金融資(勤労者向け融資)
1.融資の申込みができる方
- 岐阜市内に引き続き1年以上居住し、かつ同一事業所に1年以上継続して勤務している従業員。
(法令の規定による育児休業者又は介護休業者を含む) - 安定継続した年収があり、資金の返済が確実にできる方。
- 満20歳以上で、返済完納時満70歳以下の方。
- 市税を完納している方。
2.資金の使途
教育費、出産・医療費、冠婚葬祭費、家屋修繕資金、生活必需品(通勤用乗用車も可)購入資金等一時的に必要となった資金とします。※ただし、旧債務の肩代わり資金は対象外です。
3.融資の条件
- 融資金額
- 1世帯200万円以内(万円単位)とします。
- 融資利率
- 年利3.50%(保証料を含む。)
- 返済期間
- 6年以内とする。
- 返済方法
- 元利均等月賦償還(貸付を受けた月の翌月から。)
ただし、残金の全部を繰り上げ償還することができます。 - 保証人
- 必要に応じて求める場合があります。(取扱金融機関の定めによります。)
4.必要書類
- 市税完納証明書(市役所市民課・事務所等で発行)
- 所得証明書(市役所市民課・事務所等で発行)又は勤務先が発行する源泉徴収票の写し
- 世帯全員の住民票(市役所市民課・事務所等で発行)
- 資金使途を証する書類(見積書・請求書)証明印のあるもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のついた面のみ)、パスポートなど)の写し
- その他、取扱金融機関の徴する所定の書類
※上記以外に提出していただく書類が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
5.融資手続および貸付決定
- 取扱金融機関で所定の手続を行い、審査の上、融資が決定されます。融資の実行は、金銭消費貸借契約の締結等が完了してからです。
- 融資手続の際、印鑑登録証明書、実印等が必要です。(その他手続の詳細は取扱金融機関でお尋ねください。)
- 融資、償還等の条件が満たされないときは、融資を受けられない場合があります。
- 融資受付期間は、4月1日から翌年3月31日までで、予算額に達した時点で受付終了となります。
6.申込受付および取扱金融機関
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このページに関するお問い合わせ
労働雇用課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2358 ファクス番号:058-265-2218