【令和6年3月1日から】戸籍証明書等の取得や戸籍の届出が便利になります

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ページ番号1025028  更新日 令和6年2月19日

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こせきつね画像イメージ(法務省より)

戸籍法の一部を改正する法律について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。

  1. 戸籍謄本等の広域交付
  2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

1.戸籍謄本等の広域交付

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)(注意1)(注意2)を請求できるようになります(広域交付)

「どこでも」本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
「まとめて」取りたい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注意1)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
(注意2)戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

  1. 本人
  2. 配偶者
  3. 父母、祖父母など(直系尊属)
  4. 子、孫など(直系卑属)

ご利用にあたっての注意事項

  • 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
  • 郵送や代理人による請求はできません。
  • 窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的証明書の提示が必要です。
  • 本籍自治体の事情により、請求いただいても交付できない場合があります。
  • 同じ戸籍の中にいる方が、直近で各届出(婚姻、死亡など)を出されている場合は、交付できない場合がありますので、職員へお知らせください。

受付窓口

下記9箇所(各連絡所では交付できません)にて、交付可能です。

  • 市民課(本庁舎1階)

取り扱い時間

  平日:8時30分~17時30分

  • 土日・祝日は交付できません
  • 岐阜市ステーションプラザにおいても広域交付の戸籍証明書交付は17時30分までとなります
  • 相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかりますので、早めにお越しください
  • 発行に長時間要する場合や本籍地に問合せが必要な場合など、即日交付できないことがあります

2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

コセキツネの画像イメージ(法務省より)
法務省 戸籍証明書等の広域交付制度に関するイメージキャラクター「コセキツネ」

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。