住民基本台帳の一部の写しの閲覧

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ページ番号1025286  更新日 令和6年3月6日

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧

 住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行うために住民基本台帳の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、当該申出が相当と認められた場合に限ります。

・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施

・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施

・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起、その他特別な事情による居住関係の確認の実施

※閲覧の申出の際は、申出事項を明らかにするための資料の提出が必要となります。詳細については市民課住民記録係までお問い合わせください。

閲覧状況の公表

 閲覧が行われた場合は、申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧年月日、閲覧にかかる住民の範囲等について、年に1回公表します。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 住民票、戸籍謄本、印鑑登録証明書等の取得:058-214-6175
  • 住所の異動:058-214-2854
  • 戸籍の届出:058-214-2857
  • 印鑑登録:058-214-2859
  • 外国籍の方:058-214-2857
  • マイナンバー(個人番号):058-214-7553
  • 住居表示:058-214-2853
  • パスポート:058-214-2861

市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。