戸籍への振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出ることとなります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
本籍地の市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」を郵送しています。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されています。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送しています。
通知書の発送時期は市区町村によって異なり、岐阜市に本籍のある方へは令和7年7月下旬から順次発送をしています。
市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に、通知した振り仮名を戸籍に記載します。
記載時期は市区町村によって異なり、岐阜市では令和8年11月から12月にかけて記載する予定です。海外渡航のため等で早期に氏名の振り仮名の記載を希望する場合は個別に対応することもできます。
なお、市区町村長により氏名の振り仮名を記載した場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
(氏や名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります)
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市民課
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