戸籍への振り仮名記載について

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ページ番号1031739  更新日 令和7年4月8日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 詳しくは、下記リンク先の法務省ホームページをご覧ください。

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