その他の国民健康保険に係る給付

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001842  更新日 令和5年4月3日

印刷大きな文字で印刷

身内の人が亡くなった(葬祭費)

被保険者が死亡したときは、葬祭を行った人に対して葬祭費として5万円を支給します。
交通事故などの第三者行為の場合は除きます。

子どもが生まれた(出産育児一時金)

被保険者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

支給額

1. 50万円(産科医療保障制度に加入している医療機関で出産した場合)

2. 48万8千円(上記以外の出産及び妊娠週数22週未満の出産の場合)

※令和5年3月31日以前の出産は支給額が異なりますので、給付係へお問い合わせ下さい。

支給方法

  1. 「出産育児一時金直接支払制度」を利用する場合
    医療機関等へ直接支払制度を利用する合意書を提出することにより、市役所から一時金の額を限度として医療機関等へ直接支払をします。この制度を利用された方は、原則として申請は不要ですが、出産費用が一時金の額を下回る場合は、その差額を請求することができます。
  2. 「出産育児一時金直接支払制度」を利用しない場合
    出産後に「出産育児一時金請求書」へ必要書類を添付し申請してください。
  • ※海外で出産した場合は、出産者本人のパスポート等海外に渡航した事実が確認できるものの原本の提示、出産の公的証明(出生証明書・出産証明書等)とその邦訳が必要です。ただし、1年以上海外に滞在されているなど、居住の実態が海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失する場合もありますのでご注意ください。
  • ※「出産育児一時金直接支払制度」を実施していない医療機関等で出産される場合、「出産育児一時金受取代理制度」が利用できる場合があります。出産前に事前申請が必要となります。
  • ※他の健康保険に1年以上被保険者本人として加入し、資格を喪失してから半年以内の出産で、その健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。

交通事故・傷害事件で治療を受けた

交通事故・傷害事件・犬に噛みつかれたなど第三者(加害者)からケガをさせられたときでも、国民健康保険で治療を受けることができます。このようなときは「第三者行為による傷病届」の提出が必要になりますので、早急に届け出してください。
国民健康保険で治療を受けたときは、岐阜市が加害者の負担すべき治療費を一時立て替え、後日加害者へ請求し、返還していただくことになります。

お問い合わせ

国保・年金課 給付係:058-214-2083

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階

電話番号
  • 給付係:058-214-2083
  • 保険料係:058-214-4315、058-214-2085
  • 保健事業係:058-214-2651
  • 年金係:058-214-2086
ファクス番号
058-267-5087

国保・年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。