療養の給付
医療機関等の窓口で保険証等を提示すると、医療費の2~3割を支払うだけで受診できます。
医療費とは保険診療でかかった費用の総額(10割)のことです。
このうち医療機関等の窓口で支払う金額を一部負担金といいます。
病気やケガをしたとき(年齢別一部負担金負担割合)
年齢 |
負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学中~69歳 |
3割 |
70歳~74歳 |
2割 |
※中学校卒業(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童は、入院・外来とも福祉医療で助成します。
負担割合(70~74歳)
毎年8月1日から翌年7月31日までの負担割合は、前年中(1月から7月は前々年中)の住民税課税所得(収入金額から必要経費や所得控除等を差し引いた金額)や収入に応じて、次のように2割または3割となります。
【1】 住民税課税所得による判定
- 70歳から74歳の国民健康保険被保険者全員が住民税課税所得145万円未満の世帯:2割
- 70歳から74歳の国民健康保険被保険者で住民税課税所得145万円以上の人が1人でもいる世帯:3割
※平成27年1月2日以降に70歳の誕生日を迎える人がいる世帯については、高齢受給者の所得(総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた金額)の合計額が210万円以下の場合、2割となります。
【2】 収入による再判定
【1】の判定で3割となった世帯の中で、収入金額(必要経費や所得控除等を差し引く前の金額)が下記の金額未満の場合は、申請いただくと2割となります。なお、該当世帯には申請書を送付します。
- 高齢受給者1人の世帯
- 高齢受給者本人の収入が383万円未満の世帯
- 高齢受給者本人の収入が383万円以上で、世帯内の*特定同一世帯所属者の収入を含めた金額が520万円未満の世帯
- 高齢受給者2人以上の世帯
- 高齢受給者全員の収入の合計が520万円未満の世帯
*特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人のことです。ただし、国民健康保険の資格の異動や世帯構成の変更等により対象から外れる場合があります。
適用開始時期
70歳になる誕生月の翌月の1日から適用になります。
70歳になる誕生月の下旬に資格確認書または資格情報のお知らせを送付します。
(1日生まれの人は誕生月から適用になりますので、誕生月の前月下旬に送付します。)
世帯の所得等の状況により負担割合が2割または3割と記載されていますので、資格確認書または資格情報のお知らせをご確認ください。
また、マイナ保険証をお持ちの方は、マイナポータルでも負担割合をご確認いただけます。
一部負担金の減免制度
災害や事業の休廃止など特別の事情により収入が一定額以下になり、医療機関などに支払う一部負担金の支払いが困難になったとき、減免や支払猶予を一定期間受けられる場合があります。くわしいことは、国保・年金課へお問い合わせください。
要件
世帯主又はその世帯に属する一部負担金の支払義務を負う被保険者が次のいずれかの理由により生活が困窮し、一部負担金の支払いが困難となっていること。
- 震災、風水害、火災等その他これらに類する災害により、死亡し、心身障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた場合。
- 干ばつ、冷害、霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少した場合。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合。
基準
(原則次の1~3すべてに該当)
- 岐阜市に6か月以上住民登録のある人。
- 国民健康保険料を滞納していない人。
※ただし、滞納があっても、分割納付を履行されている場合を除きます。 - 申請月以後3か月間の世帯全員の実収入月額見込額の平均が最低生活費の平均を超えず、かつ、預貯金が最低生活費の3か月を超えない場合。
- ※実収入月額とは、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
- ※最低生活費とは、生活保護法の規定による保護の基準に規定する最低生活費をいう。
期間
申請月から12か月の内3か月
(特別な事情があると認められる場合は、3か月を限度に延長できる)
お問い合わせ
国保・年金課 給付係:058-214-2083
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このページに関するお問い合わせ
国保・年金課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階 年金係:市庁舎1階
- 電話番号
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- 給付係:058-214-2083
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- 保健事業係:058-214-2651
- 年金係:058-214-2086
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