療養費の支給

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ページ番号1001840  更新日 令和3年8月31日

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保険証を持たないで治療を受けた

旅行中(海外を含む)に病気になったり、やむを得ない理由で国民健康保険を取り扱っていない医療機関で受診したときは、治療費の全額を立て替えていただき、後日、国保・年金課に申請してください。保険診療による自己負担分を差し引いた金額を支給します。
支給は申請時から、約3か月後になります。

コルセットなどの補装具を作った

医療機関が治療上必要と認めたものには、自己負担分を差し引いた金額を支給します。
支給は申請時から、約3か月後になります。

治療のために移送された(移送費の支給)

緊急やむを得ない理由で、医師の指示により移動が困難な重病人を自動車などで入院、転院させたとき、保険者(岐阜市)が必要と認めた場合に移送費を支給します。

治療のため訪問看護ステーションを利用した(訪問看護療養費の支給)

在宅で継続して療養を受けている人で、主治医が訪問看護を必要と認めた場合、基本利用料を支払い訪問看護ステーションなどを利用することができます。なお残りは直接国民健康保険から支払います。

お問い合わせ

国保・年金課 給付係:058-214-2083

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