騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令の施行について
騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の改正
「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月1日に施行されました。
改正の内容は以下のとおりです。
改正内容
騒音規制法施行令 別表第1第2の項
改正前 | 改正後 |
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空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) |
振動規制法施行令 別表第1第2の項
改正前 | 改正後 |
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圧縮機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) | 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。) |
環境大臣の指定
一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する機器を、低振動型圧縮機として環境大臣の型式指定を受けたものとする。
型式指定を受けた機器は、環境省のホームページで令和5年4月より公表される予定です。
事業場の方へ
Q 低振動型圧縮機を設置している場合の手続きはどうなりますか。
A 既設置の低振動型圧縮機については廃止や数変更にかかわる届出書の提出は不要です。
環境保全課による立入検査によって、低振動型圧縮機と判明した場合は、当課への届出情報を更新します。
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このページに関するお問い合わせ
環境保全課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階
- 電話番号
- 自然係:058-214-2151
- 大気・騒音係:058-214-2152
- 水・土壌係:058-214-2153
- ファクス番号
- 058-264-7119