道路にはみ出した庭木等の剪定のお願い
道路にはみ出した庭木等の剪定のお願い
民有地に植えた庭木や生垣、個人等が所有する山林の樹木等が、境界を越えて道路にはみ出していると、事故等の原因となる場合があり、大変危険です。
これら私有地から道路にはみ出している樹木等は、樹木等の所有者の方が伐採するもので、剪定や草刈等は基本的には市で行いません。(民法第233条)
道路交通に支障を及ぼす行為等は禁じられており、私有地から道路にはみ出している樹木等が原因で事故等が発生した場合は、樹木等の所有者の方が責任を問われる場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
倒木等により、道路通行に著しい支障がある緊急時は、やむを得ず緊急避難措置として市において剪定等処理をいたしますので、ご理解をお願いします。(民法第720条)
道路を安全かつ安心して利用していただくためにも、定期的に剪定や草刈等を行っていただくよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。
関連法令について
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
民法第720条(正当防衛及び緊急避難)
1 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
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