道路占用料について
道路は、一般の自由な通行を本来の目的としており、道路を占用することは、多少なりとも通行の支障になることから、道路管理者の許可が必要であり、占用の許可を受けた場合には、岐阜市道路占用料徴収条例(昭和51年4月1日条例第17号)にもとづき「道路占用料」をいただきます。
占用物件 | 占用料単位 | 占用料金額 | |
---|---|---|---|
電柱 | 1本につき1年 | 1,800円 | |
電話柱 | 1本につき1年 | 1,100円 | |
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700円 | |
日よけ、アーケードなど | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,600円 | |
祭礼、縁日等の屋台・露店 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 37円 | |
看板(一時的に設けるもの) | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 370円 | |
看板(一時的に設けるもの以外) | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,700円 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,300円 | |
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 37円 |
上記以外 | 1本につき1月 | 370円 | |
幕 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 37円 |
上記以外 | その面積1平方メートルにつき1月 | 370円 | |
工事用施設(工事用足場、仮囲など) | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 370円 | |
水管、下水道管、ガス管など | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 55円 |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 82円 | ||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 110円 | ||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 220円 | ||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 550円 | ||
外径が1m以上のもの | 1,100円 |
- 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月割とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とします。
- 月割をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とします。
- 占用の面積で1平方メートル未満は1平方メートルに、占用の長さで1m未満は1mにそれぞれ切り上げます。
詳細、減免措置、その他の占用物等については「岐阜市道路占用料徴収条例」を参照いただくか、土木管理課窓口にお問い合わせください。
納付について
- 許可をしてから1月以内に納付してください。(岐阜市道路占用料徴収条例第4条)
- 納付済の占用料は、返還しません。(同第5条)
- ※当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合、毎年度、当該年度分を納付いただきます。
(毎年4月下旬に納付書を発送しております。)
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このページに関するお問い合わせ
土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780