道路占用料について

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ページ番号1018807  更新日 令和6年3月6日

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 道路は、一般の自由な通行を本来の目的としており、道路を占用することは、多少なりとも通行の支障になることから、道路管理者の許可が必要であり、占用の許可を受けた場合には、岐阜市道路占用料徴収条例(昭和51年4月1日条例第17号)にもとづき「道路占用料」をいただきます。

主な占用物件の占用料算定方法
占用物件 占用料単位 占用料金額
電柱 1本につき1年 1,800円
電話柱 1本につき1年 1,100円
広告塔 表示面積1平方メートルにつき1年 3,700円
日よけ、アーケードなど 占用面積1平方メートルにつき1年 1,600円
祭礼、縁日等の屋台・露店 占用面積1平方メートルにつき1日 37円
看板(一時的に設けるもの) 表示面積1平方メートルにつき1月 370円
看板(一時的に設けるもの以外) 表示面積1平方メートルにつき1年 3,700円
標識 1本につき1年 1,300円
旗ざお 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの 1本につき1日 37円
上記以外 1本につき1月 370円
祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの その面積1平方メートルにつき1日 37円
上記以外 その面積1平方メートルにつき1月 370円
工事用施設(工事用足場、仮囲など) 占用面積1平方メートルにつき1月 370円
水管、下水道管、ガス管など 外径が0.1m未満のもの 長さ1mにつき1年 55円
外径が0.1m以上0.15m未満のもの 82円
外径が0.15m以上0.2m未満のもの 110円
外径が0.2m以上0.4m未満のもの 220円
外径が0.4m以上1m未満のもの 550円
外径が1m以上のもの 1,100円
  • 年額をもって定めた占用料で1年に満たない期間の占用料の計算は月割とし、1月に満たない期間の占用料の計算は1月とします。
  • 月割をもって定めた占用料で1月に満たない期間の占用料の計算は1月とします。
  • 占用の面積で1平方メートル未満は1平方メートルに、占用の長さで1m未満は1mにそれぞれ切り上げます。

詳細、減免措置、その他の占用物等については「岐阜市道路占用料徴収条例」を参照いただくか、土木管理課窓口にお問い合わせください。

納付について

  • 許可をしてから1月以内に納付してください。(岐阜市道路占用料徴収条例第4条)
  • 納付済の占用料は、返還しません。(同第5条)
  • ※当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合、毎年度、当該年度分を納付いただきます。
    (毎年4月下旬に納付書を発送しております。)

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。