道路の占用について

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ページ番号1016187  更新日 令和4年10月20日

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人や自動車が道路を交通のために利用することは、道路本来の目的に従うものであることから、「道路の一般使用」と呼ばれています。
 一方、電気、ガス、上下水道等の公益事業のためには、電線、ガス管、上下水管等を設ける必要がありますが、道路はこれらの施設を設置するための場としても活用されています。こうした工作物、物件又は施設の設置により道路を一般交通以外の用に供することは、一般使用に対して「道路の特別使用」と呼ばれています。
 道路の特別使用は、一般交通の用に供するという道路本来の目的からすれば第二次的・副次的なものであり、あくまでも道路の本来的機能を阻害しない範囲内で認められるものです。
そこで、行政財産である道路の特別使用を一般使用との調整を図って法に基づき許可することが「道路の占用」制度です。

道路占用が認められる物件

道路に一定の工作物、物件又は施設を設け、道路の空間を独占的・継続的に使用することを「占用」といい、道路を占用しようとする者は、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。
道路を占用することができる物件等は、道路法第32条第1項に定められています。

1号物件 電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作
例:交番、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、上屋、街灯など
2号物件 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
例:ケーブル管、石油管、熱供給管など
3号物件 鉄道、軌道その他これらに類する施設
例:モノレール、鉱石運搬のための索道
4号物件 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
例:日よけ、アーケードなど
5号物件 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、防火用地下水槽など
6号物件 露店、商品置場その他これらに類する施設
例:屋台、靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場など
7号物件

道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの(下記参照)

  1. 看板、標識、旗ざお、パーキングメーター、幕、アーチ
  2. 太陽光発電設備、風力発電設備
  3. 津波避難施設
  4. 工事用板囲、足場、詰所など
  5. 土石、竹木、瓦、工事用材料など
  6. 耐火建築物を建築する期間中必要となる仮設建築物
  7. 都市再開発法に基づく施設のうち一時的に必要となる施設
  8. 食事施設、購買施設など
  9. トンネルの上又は高架下に設ける店舗、倉庫、駐車場、広場など
  10. 都市計画法に基づく高度地区内の道路の上空に設ける店舗、倉庫など
  11. 応急仮設住宅など
  12. 自転車、原付、二輪車を駐車させるために必要な車輪止め装置など
  13. 高速自動車国道等に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所

上記物件により岐阜市道を占用する場合や、変更、廃止を行う場合、土木管理課に申請書を提出し、許可を得てください。 

占用物件の維持管理

道路法第39条の8では、道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、占用物件の維持管理をしなければならないと規定しています。
国土交通省令で定める基準については、道路法施行規則第4条の5の5で、道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕などの適切な維持管理を行うことと規定しています。
占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合は、維持管理義務違反に問われることがあります。

適切な管理がなされていない場合、道路管理者は、道路法第39条の9に基づき、道路占用者に対し、報告・立入検査を求めたり、点検、修繕等の措置を命じることがあります。
占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、道路占用者は日々の適切な維持管理をお願いします。

占用料

道路は、一般の自由な通行を本来の目的としており、道路を占用することは、多少なりとも通行の支障になることから、道路管理者の許可が必要であり、占用の許可を受けた場合には、「道路占用料」が発生します。
許可をした日から1月以内に納付いただきますようお願いします。

※当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合、毎年度、当該年度分を納付いただきます。
(毎年4月下旬に納付書を発送しております。)

占用期間および更新について

占用期間は最長で5年です。(許可時の年度から起算して5年度目の年度末まで)
占用期間満了前に、更新申請書をお送りしますので、引き続き占用を希望する場合は、更新手続きをお願いします。

変更手続きについて

以下の変更事由が発生した場合、必ず変更届をご提出ください。

  • 許可条件が変更となる場合
  • 住所、氏名・団体名称が変更となる場合(個人・団体)
  • 団体代表者が変更となる場合(法人、自治会、発展会など)
  • 売買、相続により占用者が変更となる場合
  • 占用を廃止する場合

更新、占用料お支払いの定期的なお知らせや、占用物件に関するお問い合わせは申請者様に対して行います。
通路橋など占用物付きの不動産を売買する際、占用物の名義変更手続きも忘れずお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。