道路上の占用物件の維持管理をお願いします

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ページ番号1013339  更新日 令和5年2月6日

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 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがある場合は、占用者が維持管理義務違反に問われることがある他、占用物件の設置又は維持管理が適切に行われなかったことにより他人に損害を生じさせたときは,民法等の規定により、占用者が損害賠償責任を負うこともあります。
 道路占用物件の適正な維持管理に関して、特に重要な内容を次に掲げましたので、一読いただき、普段より占用物件の維持管理について留意をお願いします。

1 占用物件は風圧その他により倒壊落下しないよう堅固に取り付けてください。
2 気象予報などの情報から、強風などの気象現象によって生じる災害の発生が予測される場合には、占用物件が落下、倒壊などすることがないよう事前に必要な対策を講じてください。
3 道路の構造もしくは交通に支障を及ぼし、または及ぼすこととなるおそれがないよう、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行ってください。
4 占用物件の損傷などを把握した場合には、速やかに修繕などの措置を講じてください。
5 占用物件の異状により、道路の構造または交通もしくは周辺住民に影響を与え、またそのおそれがあるときにはただちに必要な措置を講ずるとともに、その占用物件の異状の状況およびそれに対して講ぜられた措置の概要を道路管理者に報告してください。

道路管理者による報告徴取、立入検査等について

 平成30年9月30日施行の道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)により、占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化され、道路管理者(岐阜市)に報告徴収、立入検査等の権限が付与されています。
 占用物件が道路の構造や交通に支障を及ぼし、又はそのおそれがあ る場合は、維持管理義務違反に問われることがあります。
 また、適切な管理がなされていない場合、道路管理者より、道路占用者に対し
 (1)報告立入検査を求める (道路法第72条の2第1項) あるいは
 (2)点検、修繕等の措置を命じる (道路法第39条の9)
ことがあります。
※上記に応じなかった場合、罰則規定があります (道路法第103条等)

参考条文

●道路法(昭和27年法律第180号)

(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない

(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対しその是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる

(報告及び立入検査)
第72条の2 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(罰則)
第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者
第106条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
二 第72条の2第1項又は第2項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げた者

●道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)

(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39条の9の国土交通省令で定める基準は、道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検、修繕その他の当該占用物件の適切な維持管理を行うこととする。

●民法(明治29年法律第89号)

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

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土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

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