道路での禁止行為

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ページ番号1018950  更新日 令和5年1月31日

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道路は、誰もが自由に使っていいものではなく、法律によって、禁止事項が定められています。
これらの禁止行為は、交通の支障になるだけでなく、接触事故などの大きな事故を起こす危険性があります。
道路は皆様の正しい利用により,安心かつ快適な環境が保たれています。
ルールを守り、適正な利用をお願いいたします。

道路法における禁止事項

道路法第43条では、道路の汚損、交通に支障を及ぼす恐れのある行為を禁じており、違反した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。(同第102条第3項)
工事などにより、道路を汚損する恐れがある場合、敷鉄板を敷き、路面の間に敷砂,ゴムマット等で養生するなど、汚損の予防に努めてください。
また、道路を汚損した場合は、散水、清掃など、必ずきれいに復旧するようお願いします。
 

道路交通法における禁止事項

道路交通法(昭和35年法律第105号)では、以下に掲げる行為を禁止しています。

道路交通法第76条
1 信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置すること
2 信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置すること
3 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くこと
4 次に掲げる行為をすること
道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと
道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること
交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること
石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること
前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること
道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること
前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為※

 

※上記七について、岐阜県道路交通法施行規則(昭和35年12月14日 岐阜県公安委員会規則第13号)では、以下の10項目を挙げています。

岐阜県道路交通法施行規則第13条
1 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること
2 みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、氷雪、ごみ等をまき、又は捨てること
3 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること
4 交通の妨害となるような物件をみだりに道路に突き出すこと
5 凍結するおそれのあるときに、道路に水をまくこと
6 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと
7 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに道路に投射すること
8 みだりに車両等から身体を出し、物を突き出し、又は交通の妨害となるような行為をすること
9 道路において、みだりに発煙筒、爆竹、かんしゃく玉その他これらに類するものを使用すること
10 交通のひんぱんな道路にちらし又はこれに類するものをまくこと

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〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
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