法定外公共物の占・使用について

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ページ番号1018031  更新日 令和5年1月31日

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道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法などの法律が適用されないものを「法定外公共物」といいます。
代表的なものに、里道、水路があります。
法務局(登記所)に備え付けの地図では「道」や「水」と表示されていたり、里道は赤色、水路は青色に着色されていることから、赤道、青道ともよばれています。

かつては法定外公共物は、所有は国、管理は県となっていましたが、平成12年4月、国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され、法定外公共物は、平成17年3月31日までに市町村に譲与され、現在は、所有、管理ともに市町村が行っています。

申請が必要な場合

普通河川等で、岐阜市法定外公共物管理条例に定める以下の行為を行う場合、土木管理課に申請が必要です。

岐阜市法定外公共物管理条例

第4条第1項
法定外公共物の敷地の現況に著しい影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
  • 水路改良(側溝)
  • 宅地造成等に伴う擁壁
  • 排水口(落とし口)設置
  • 草止めコンクリート打設
第5条第1項第1号
法定外公共物の敷地を占用し、又は使用すること。
  • 通路橋架設
  • 管類埋設等
  • 電柱・支線等設置
  • 足場の設置
  • 養生敷鉄板の設置
第5条第1項第3号
法定外公共物の敷地内において工作物を新築し、改築し、又は除去すること。
  • 水路改良(側溝)
  • 排水口(落とし口)設置
  • 草止めコンクリート打設

 

占用物件の維持管理

占用物件に起因して法定外公共物の構造や利用に支障が生じることを防止するため、占用者は占用物件を適正に維持管理してください。

法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占使用等許可または同意をされた行為を中止し、その旨を土木管理課に届けてください。(条例第12条)

占用料

法定外公共物は、公共の利用を本来の目的としており、それを占用することは、多少なりとも利用の支障になることから、法定外公共物管理者の許可が必要であり、占用の許可を受けた場合には、占用料が発生する場合があります。

【納期限】

毎年度5月31日(ただし、許可を受けた日の属する年度は、その占使用等の許可を受けた日から30日以内

※次の場合を除き、納付済みの占用料等は還付できませんのでご注意ください。(条例第22条)

  • 条例第20条第2項の規定により占用料等の額の減額の変更をした場合
  • 天災その他特別の理由により占使用等ができなくなった場合

占用期間の更新

占用期間は最長で5年です。(許可時の年度から起算して5年度目の年度末まで)

占用期間満了前に、更新申請書をお送りしますので、引き続き占用を希望する場合は、更新手続きをお願いします。

また、

  • 許可条件が変更となる場合
  • 売買、相続により占用者が変更となる場合
  • 占用を廃止する場合

は、それぞれ許可条件変更、占用者変更、占用廃止の手続きが必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

土木管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。