自動車乗り入れ口の設置工事について

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ページ番号1018796  更新日 令和5年3月24日

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乗入口設置工事は、乗入口を必要とする申請者の方が工事費用等を負担する『承認工事』(道路法第24条)により施工していただきます。
乗入口も道路の一部であり公共施設です。申請者は歩行者、自転車、その他一般の通行に優先して乗入口を設置できるわけではありません。

道路承認工事承認基準の一部改正について

歩道を横断して敷地へ出入りする際の歩車道境界ブロック(縁石)の切下げ許可基準(道路承認工事承認基準)が、令和5年4月1日から変更になります。 令和5年4月1日以降の申請分については、以下の【改正後】の基準を満たすようにしてください。

改正前・改正後の基準一覧

設置上の基本的ルール

  1. 設置個所数は、1施設に付き1箇所です。※1
  2. 幅員(テーパーブロック含む)は施設の種別により異なります。※2
  3. 設置位置は、隣地境界線を延長した位置から30cm以上離してください。※3
  4. 乗入れ角度は、道路の境界線に対して90度の角度を保つようにしてください。
  5. 自動車乗入口が既設の側溝を横断することとなる場合において、当該側溝の強度が自動車の乗入れに耐えないときは、規格に従い既設側溝の改築又は補強をしていただきます。
  6. 自動車乗入口の締固め、舗装等は現状と同一構造としてください。※4

 

※1 ガソリンスタンド、駐車場等の自動車の出入りが多い施設であって、車両の軌跡等を検討した上、やむを得ないと認められたものを除きます。

※2 

タイプA

タイプB

タイプC

一般住宅・小規模店舗

(小型自動車を1台~3台有している住宅、店舗等) 

大規模店舗・小規模工場

(多数の自動車が乗り入れする店舗、工場、駐車場等)

大規模工場・ガソリンスタンド

(大型車の乗り入れを必要とする工場等)

5.4m以下 8.4m以下  10.2m以下

※3 隣地の所有者がその設置に同意した箇所を除きます。

※4 マウンドアップの歩道は、別途定める規格によるものとしてください。

設置が認められない場所

原則として、次の各号に掲げる箇所や、道路管理者が一般通行者の安全上支障があると判断した場合は認められません

  1. 横断歩道又は交差点(角切部分を除く)から5m以内の箇所。
  2. 横断歩道橋又は地下横断歩道の昇降口から5m以内の箇所。
  3. バス停留所施設のある箇所
  4. 交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵、植樹(街路樹を含む。)等の施設のある箇所(施設の管理者がその撤去に同意した箇所を除く。)
  5. 自動車を保管する場所が道路に隣接する土地のない箇所。

舗装等の規格

規格

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土木管理課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎16階
電話番号:058-214-4719 ファクス番号:058-264-1780

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