自転車安全利用五則を守りましょう!
自転車安全利用五則を守って、安全運転に心がけましょう!
自転車安全利用五則
「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)が改定されました。次の「自転車安全利用五則」を守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転に心がけましょう。
【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
※ 岐阜県では、令和4年10月1日より「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が全面施行され、自転車に乗る際は「乗車用ヘルメット着用が努力義務」となっています。令和5年4月1日からは、改正道路交通法の施行により、全国でも、自転車に乗る際は年齢に関係なく「乗車用ヘルメットの着用が努力義務」となりました。
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このページに関するお問い合わせ
地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
- 安全対策係:058-214-4963
地域支援係:058-214-4964 - ファクス番号
- 058-214-2474