自転車安全利用五則を守りましょう!

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ページ番号1019584  更新日 令和5年4月11日

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自転車安全利用五則を守って、安全運転に心がけましょう!

自転車安全利用五則

「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)が改定されました。次の「自転車安全利用五則」を守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転に心がけましょう。

 【自転車安全利用五則】

 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3 夜間はライトを点灯

 4 飲酒運転は禁止

 5 ヘルメットを着用

 ※ 岐阜県では、令和4年10月1日より「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が全面施行され、自転車に乗る際は「乗車用ヘルメット着用が努力義務」となっています。令和5年4月1日からは、改正道路交通法の施行により、全国でも、自転車に乗る際は年齢に関係なく「乗車用ヘルメットの着用が努力義務」となりました。

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地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎9階

電話番号
生活安全支援係:058-214-4963
交通安全推進係:058-214-4964
ファクス番号
058-214-2474

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