自転車の安全利用について

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ページ番号1019584  更新日 令和8年1月27日

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自転車の安全利用促進のチラシ画像

自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます

令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度」(いわゆる青切符)が導入されます。
運転手が反則行為をすると、交通反則告知書という青色の用紙(青切符)と納付書が交付されます。一定期間内に反則金を納付した場合、刑事罰に科されません。

自転車も車両の仲間です。
自転車を利用される方は、交通ルール・マナーを厳守し安全運転を心がけましょう。

対象となる年齢

16歳以上

主な反則行為と反則金の額(一例)

反則行為 反則金

携帯電話使用等(保持)
(いわゆる「ながら運転」)

12,000円
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視(赤色等) 6,000円

通行区分違反(右側通行等)

6,000円
指定場所一時不停止等 5,000円
自転車制動装置不良(ブレーキがない等) 5,000円

公安委員会遵守事項違反

(傘を差しながらの運転等)

5,000円
並進禁止違反 3,000円

 

自転車安全利用五則を守って、安全運転に心がけましょう!

自転車安全利用五則

次の「自転車安全利用五則」を守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転に心がけましょう。

 【自転車安全利用五則】

 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3 夜間はライトを点灯

 4 飲酒運転は禁止

 5 ヘルメットを着用

 ※ 岐阜県では、令和4年10月1日より「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が全面施行され、自転車に乗る際は「乗車用ヘルメット着用が努力義務」となっています。令和5年4月1日からは、改正道路交通法の施行により、全国でも、自転車に乗る際は年齢に関係なく「乗車用ヘルメットの着用が努力義務」となりました。

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このページに関するお問い合わせ

地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
安全対策係:058-214-4963
地域支援係:058-214-4964
ファクス番号
058-214-2474

地域安全推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。