自転車の安全利用について

自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号)が施行され、自転車などの軽車両の交通違反に対して「交通反則通告制度」(いわゆる青切符)が導入されます。
運転手が反則行為をすると、交通反則告知書という青色の用紙(青切符)と納付書が交付されます。一定期間内に反則金を納付した場合、刑事罰に科されません。
自転車も車両の仲間です。
自転車を利用される方は、交通ルール・マナーを厳守し安全運転を心がけましょう。
対象となる年齢
16歳以上
主な反則行為と反則金の額(一例)
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
|
携帯電話使用等(保持) |
12,000円 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 |
| 信号無視(赤色等) | 6,000円 |
|
通行区分違反(右側通行等) |
6,000円 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
| 自転車制動装置不良(ブレーキがない等) | 5,000円 |
|
公安委員会遵守事項違反 (傘を差しながらの運転等) |
5,000円 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 |
自転車安全利用五則を守って、安全運転に心がけましょう!
自転車安全利用五則
次の「自転車安全利用五則」を守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある安全運転に心がけましょう。
【自転車安全利用五則】
1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用
※ 岐阜県では、令和4年10月1日より「岐阜県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が全面施行され、自転車に乗る際は「乗車用ヘルメット着用が努力義務」となっています。令和5年4月1日からは、改正道路交通法の施行により、全国でも、自転車に乗る際は年齢に関係なく「乗車用ヘルメットの着用が努力義務」となりました。
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このページに関するお問い合わせ
地域安全推進課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
- 電話番号
- 安全対策係:058-214-4963
地域支援係:058-214-4964 - ファクス番号
- 058-214-2474
