岐阜市不妊治療費助成について(人工授精治療・特定不妊治療)
岐阜市では、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる人工授精、特定不妊治療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する事業を行っています。詳しくは下記の治療費助成説明書をご覧ください。
お知らせ
令和3年度分の申請期限について
- 人工授精治療費助成
令和3年3月から令和4年2月末までの診療分は令和4年3月31日で受付を終了しました。 - 特定不妊治療費助成
令和3年4月から令和4年1月末までの治療終了分は令和4年3月31日で受付を終了しました。
令和4年2月1日から令和4年3月31日までの治療終了分は令和4年5月31日で受付を終了しました。
令和4年度について
令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用化により、移行期に治療を受け保険適用にならなかった方への経過措置を行います。
令和4年度の事業の概要(経過措置)
令和3年度から令和4年度をまたいで治療を行った場合、1回の治療に限り当該事業の申請を受け付けます。
なお、令和4年4月1日からの不妊治療保険適用化に伴い、保険診療で受けた治療は助成対象にはなりません。
1 岐阜市人工授精治療費助成について
令和4年3月~令和5年2月の保険適用外診療分の申請について詳しくは下記「人工授精治療費助成説明書(令和4年度)」をご覧ください。
<必要書類の様式>(A4様式)
2 岐阜市特定不妊治療費助成について
令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日~令和5年3月31日までに終了した(※1)保険適用外の治療の申請について詳しくは下記「特定不妊治療費助成説明書(令和4年度)」をご覧ください。
※1 治療期間の初日(採卵準備のための「薬品投与」の開始等の日)が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療(「薬品投与」の開始等から「妊娠の確認」等に至るまでの一連の過程)が終了する方。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経過措置対象者は所得制限があります。詳しくは下記「新型コロナウイルス感染拡大に伴う経過措置について」をご覧ください。
<必要書類の様式>(A4様式)
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岐阜市特定不妊治療費助成申請書 (PDF 181.6KB)
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岐阜市特定不妊治療費助成受診等証明書(表) (PDF 162.2KB)
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岐阜市特定不妊治療費助成受診等証明書(裏) (PDF 376.0KB)
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岐阜市特定不妊治療費助成受診等証明書(男性不妊治療用) (PDF 117.0KB)
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事実婚関係に関する申告書(事実婚の方) (PDF 72.7KB)
岐阜県が指定する医療機関及び各指定医療機関の治療状況等については岐阜県ホームページの「岐阜県特定不妊治療指定医療機関について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染拡大に伴う経過措置について
1、年齢要件の緩和
新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を一定期間延長した場合、一部の方の年齢要件を緩和します。
<条件>
- 令和2年3月31日時点で妻年齢が42歳
- 治療開始時点で法律上の婚姻をしている
- 夫婦合算の所得が、730万円未満
<緩和内容>
妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始した場合は対象になります。
ただし、人工授精治療費の助成期間は44歳の誕生日の前日までとなります。
2、特定不妊治療費助成の通算助成回数について
新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を一定期間延長した場合、通算助成回数の取り扱いを変更します。
<条件>
- 令和2年3月31日時点で妻年齢が39歳
- 治療開始時点で法律上の婚姻をしている
- 夫婦合算の所得が、730万円未満
<変更内容>
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算回数3回)
→初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回
3 受付窓口
- 子ども支援課 電話:058-214-2396 司町40-1(市役所2階)
- 中保健センター 電話:058-252-0632 都通2-19(1階)
- 南保健センター 電話:058-271-8010 茜部菱野1-75-2
- 北保健センター 電話:058-232-7681 長良東2-140
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このページに関するお問い合わせ
子ども支援課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
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- ひとり親家庭支援:058-214-2396
- 児童(扶養)手当等:058-214-2146
- DV通報:058-269-1488
- 児童館等の施設運営管理、私立幼稚園の無償化:058-214-2398
- ファクス番号
- 058-262-1121