利用者負担額(保育料)及び給食費

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ページ番号1003706  更新日 令和5年3月29日

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3歳児から5歳児クラスの保育料について

3歳から5歳までの保育所(園)、認定こども園などの認可保育施設を利用する子ども(1号認定子ども及び2号認定子ども)の利用者負担額(以下「保育料」という。)は無償です。

  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間(3歳児クラス~5歳児クラス)です。
    ※ただし、1号認定については、認定を受けたときから無償となります。
  • 延長料金や、実費として徴収される費用(行事費など)、給食費は別途必要となります。
  • 認定こども園の1号認定について、預かり保育にかかった利用料が無償となる場合があります。

詳しく次のページをご覧ください。

0歳児から2歳児クラスの保育料について

認可保育施設の保育料は、利用者の負担能力(市町村民税所得割合算額(以下、市民税所得割額という。))に応じて、上記料金表のとおり算定されます。公私立の区分や、施設形態が違っても、保育料に違いはありません。

  • 保育料金表の認定区分は、4月1日の年齢で認定します。年度の途中で満3歳となっても、保育料金表の認定区分は変わりません。
  • 保育料決定の通知は、入園した月の上旬に施設を通じてお知らせします。
    また、保育料については、子どもが同時に保育所等に入所している場合は減額される場合があります。
  • 給食費については保育料に含まれていますが、延長料金や、実費として徴収される費用は別途必要となります。

給食費について

  • 1号認定子ども及び2号認定子ども(3~5歳児クラス)については、別途給食費(主食費(ご飯やパン代)及び副食費(おかずやおやつ代))が必要です。3号認定子ども(0~2歳児クラス)の給食費については、保育料に含まれています。
  • 給食費の金額は在籍する施設により異なります。また、施設に直接お支払いいただくことになりますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。なお、公立保育所は、岐阜市が金額を定め、岐阜市に納付書または口座振替でお支払いいただくこととなります。
  • 次の1~5に該当する方は、副食費が免除されます。
    免除または免除対象外の通知は入所した月の上旬に施設を通じてお知らせします。
    1. 1号認定または2号認定のひとり親世帯等で、市民税所得割額が77,101円未満である場合
    2. 2号認定の二人親世帯で、市民税所得割額が57,700円未満である場合
    3. 1号認定で小学校3年生までの兄弟(姉妹)のうち、第3子以降である場合
    4. 2号認定で同時に保育所等に在籍する兄弟(姉妹)のうち、第3子以降である場合
    5. 2号認定で、18歳までの兄弟(姉妹)のうち、第3子以降であり、市民税所得割額が97,000円未満である場合

保育料及び給食費の算定及び徴収について

  • 利用者の皆様にご負担いただく保育料及び給食費は、利用者の負担能力(市民税所得割額)に応じて算定されます。なお、4月から8月までは前年度の市民税所得割額、9月から3月までは現年度の市民税所得割額にて算定します。
  • 保育料と給食費は原則として父母の市民税所得割額の合計額で算定しますが、父母の合計収入額が200万円以下(ひとり親である場合は150万円以下)であり、非課税である場合、同居する祖父または祖母のうち収入が高い方を基準に算定します。
  • 確定申告・修正申告等により市民税所得割額が変更になった場合は、遡って保育料と給食費が変更になります。ただし、過年度分の保育料と給食費は遡って変更になりませんので、ご注意ください。
  • 公私立保育所(園)の保育料及び公立保育所の給食費の納期限は各月末日です。ただし、末日が土曜・日曜・祝日の場合は、その翌日になります。もし、保育料を滞納されますと、延滞金及び督促手数料が発生しますのでご注意ください。なお、口座振替による納付ができますので、手続きをしてください。
    • ※認定こども園・小規模保育施設等の保育料の納付については、各園によって異なります。
    • ※私立保育園の給食費の納付については、各園によって異なります。
    • ※延滞金:納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、納付金額に一定割合を乗じた金額が1,000円を超えた場合に徴収
  • 個人的な理由で月途中に退所(園)した場合は、その月の保育料は1か月分納付していただきます。
    (ただし、子どもが保護施設等に入所措置された場合等は除く。)
  • 入所(園)後は「退所(園)届」を提出しない限り、通所の有無にかかわらず保育料は全額納付していただきます。

保育料等の納付について

保育料や給食費の納付

入園または在園する施設の種類によって、納付先が異なります。 

【対象施設及び項目】
 公立保育所(保育料及び給食費)
 私立保育園(保育料)

【対象施設及び項目】
 私立保育園(給食費)
 私立認定こども園
 事業所内保育施設
 私立小規模保育施設
 幼稚園
 ※対象外施設の保育料などの納付については、直接施設にお尋ねください。

対象施設及び項目一覧

クラス年齢

公立保育所

私立保育園

私立認定

こども園

事業所内

保育施設

私立小規模

保育施設

(0~2歳児クラス)

保育料

×

×

×

(3歳児クラス以上)

給食費

×

×

×

×

利用者負担額(保育料)及び公立保育所の給食費の納付は安全で便利な口座振替をご利用ください。

新規入所(園)の方の利用者負担額(保育料)及び公立保育所の給食費の支払いは、口座振替を利用するようご協力ください。口座振替を利用することで、納期を忘れたり、わざわざ納付のために金融機関に出向くこともなくなり、お仕事等で忙しい方に大変便利です。
※私立認定こども園、事業所内保育施設、私立小規模保育施設、幼稚園は除く

【取扱金融機関について】
 十六銀行、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、大垣共立銀行、三井住友信託銀行、
 愛知銀行、名古屋銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、関信用金庫、岐阜商工信用組合、
 イオ信用組合、近畿産業信用組合、東海労働金庫、ぎふ農業協同組合
 以上の本・支店及びゆうちょ銀行(郵便局)
 ※今後金融機関の変更がある場合はご注意ください。

【口座振替開始時期について】
 毎月20日までに口座振替依頼書を提出された方は、翌月分から口座振替になります。
 振替日は、毎月月末です。この日が土日祝となった場合は、次の平日が振替日となります。
 前日の夜までに残高のご用意をお願いします。
 振替開始までの利用者負担額(保育料)及び公立保育所の給食費は納付書を発行しますので、
 こちらで納めてください。

【申込手続き】
 「口座振替依頼書」を送付しますので必要事項を記入の上、直接金融機関に提出してください。
 また、兄弟入所(園)で既に上の子が口座振替している場合は、申込の必要はありません。
 なお、転所を除き、施設を退所する場合は、口座情報を停止させていただきます。

保育料・公立給食費のWEB口座振替受付サービスについて

 WEB口座振替受付サービスは、パソコン・スマートフォン等からインターネットを利用して、保育料等の納付にかかる口座振替(自動払込み)の申込手続きができるサービスで、新規申込・振替先の変更の申込ができます。

 金融機関窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や押印も不要です。これまで口座振替(自動払込み)をご利用いただいてなかった方も、安心・便利・確実な口座振替をご利用ください。

 WEB口座振替受付サービスによって手続きができるのは、上記対象施設及び項目一覧と同様です。

【取り扱い可能な金融機関】

十六銀行・大垣共立銀行・愛知銀行・名古屋銀行・岐阜信用金庫・大垣西濃信用金庫・関信用金庫・岐阜商工信用組合・イオ信用金庫・ゆうちょ銀行

本サービスで申し込みできる口座は、口座名義人が個人の方に限り利用できます。

【申込手続きに必要なもの】

  • 預貯金通帳またはキャッシュカードなど口座振替(自動払込み)を希望する金融機関・支店・口座番号等が確認できるもの
  • キャッシュカードの暗証番号
  • お問い合わせ番号が確認できる納付書または保護者番号が確認できる口座振替依頼書

お申し込みはこちらから

認可保育施設の利用者負担額(保育料)の多子軽減について

同一世帯で2人以上の就学前の子どもが同時以下の施設に入所または利用している場合は、その子どものうち、年齢の高い順に数えて、2番目の子どもの保育料は半額、3番目以降の子どもの保育料は無料としています。

【上の子の入所(園)施設(施設の市外・市内は問いません)】

  • 保育所(園)、認定こども園、小規模保育施設等の保育施設
  • 幼稚園
  • 特別支援学校幼稚部
  • 企業主導型保育施設
  • 児童心理治療施設

【上の子の利用施設】

  • 児童発達支援施設
  • 医療型児童発達支援施設

多子減免の適用例

1番目の子ども

認可保育施設

企業主導型

企業主導型

企業主導型

企業主導型

2番目の子ども

認可保育施設

⇒対象

半額

認可保育施設

⇒対象

半額

企業主導型

⇒対象外

認可保育施設

⇒対象

半額

企業主導型

⇒対象外

3番目の子ども

認可保育施設

⇒対象

無料

認可保育施設

⇒対象

無料

認可保育施設

⇒対象

無料

企業主導型

⇒対象外

企業主導型

⇒対象外

幼稚園・特別支援学校や自動発達支援施設等は、企業主導型の部分と差し替えて捉えてください。

該当する世帯の方で、幼稚園等を利用する就学前子どもがいる場合は、各施設から在園証明を受けた「保育所(園)利用者負担額多子減免届出書」を提出していただく必要があります。(該当となる子どもが全員保育所(園)に入所している場合は必要ありません。)

なお、以下1~3に該当する世帯についても多子軽減の対象となります。

  1. 市民税所得割額が57,700円未満の2人親世帯は、子どもの年齢に関わらず、2番目の子どもの保育料は半額、3番目以降の子どもの保育料は無料としています。
  2. 市民税所得割額が77,101円未満のひとり親世帯等の認定世帯については、子どもの年齢に関わらず、2番目以降の子どもの保育料は無料としています。
  3. 市民税所得割額が97,000円未満である世帯において、18歳までの子どもが3人以上いる場合は、3番目以降の子どもの保育料は無料としています。

上記1~3に該当する世帯で、小学校就学後の子どもが、住所を別にしている場合は親子関係の分かる書類(母子手帳の写し、戸籍謄本等)を添付の上、申込書に別居の子の住所、氏名等を記載して提出する必要があります。(別居の場合は、生計が同一であることが必要です。)

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このページに関するお問い合わせ

子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 入所係:058-214-2143
  • 管理係:058-214-7825
  • 認可指導係:058-214-7826
ファクス番号
058-262-1121

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