幼児教育・保育の無償化
令和元年5月10日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から次のとおり保育所・認定こども園の保育料が無償となったほか、認定こども園の預かり保育や認可外保育施設などの利用料について、就労など一定の要件を満たした場合に利用料が無償化されました。手続き方法などについては、順次こちらのページに掲載するほか、利用している施設を通じてお知らせします。
また、幼児教育・保育の無償化について、内閣府が特設ホームページを開設するなどしておりますので、リンクを掲載いたします。
1.対象施設別案内
- 認可保育所(園)・小規模保育事業所・事業所内保育事業所(認可)
- 認定こども園
- 幼稚園(新制度)・認定こども園の預かり保育
- 認可外保育施設等
- 企業主導型保育事業
上記は当該ページに記載。
2.手続きについて
幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等の利用について、無償化の対象となるためには、認定を受ける必要があります。(対象施設別案内をご確認ください。)
施設等利用給付認定を受けた方の手続きについて
-
保育の必要性の認定(施設等給付認定)の手続き
認定に変更が生じた場合について - 施設等利用費(利用料)の請求方法
対象施設別案内
認可保育所(園)・小規模保育事業所・事業所内保育事業所(認可)
3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子どもの利用料を無償化します。
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料を無償化します。
実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費(※)など)は、無償化の対象外です。
(※)食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの副食費については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化後は各施設による徴収となります。
認定こども園
認定こども園(保育部分)は、3歳児クラスから5歳児クラス(年少から年長)のすべての子どもの利用料を無償化します。
認定こども園(教育部分)は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から小学校就学前のすべての子どもの利用料を無償化します。
0歳児クラスから2歳児クラスの子どもについては、市民税非課税世帯を対象として利用料を無償化します。
実費として徴収されている費用(教材費、行事費、食材料費(※)など)は、無償化の対象外です。
(※)食材料費とは、主食費と副食費を指します。3歳児クラスから5歳児クラスの認定こども園(保育部分)の副食費については、これまで利用料に含まれていましたが、無償化後は各施設による徴収となります。
幼稚園・認定こども園の預かり保育
保育の必要性があると認定を受けた場合は、利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化します。
(一定基準未満の預かり保育(平日8時間、年間200日未満)の実施施設を利用している場合、一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業の利用料も合わせて無償化の対象とすることができます。)
(満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)については市民税非課税世帯のみ最大月額16,300円を上限として無償化します。)
認定こども園の対象施設については、次のページをご確認ください。
施設等利用給付認定が必要です。
手続きについては、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)の手続きのページをご確認下さい。
認可外保育施設等
認可保育所、幼稚園、認定こども園等に在園していない場合、保育の必要性の認定がされると認可外保育施設等の利用料が無償化の対象となります。
- 3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額37,000円を上限として利用料を無償化します。
- 0歳児クラスから2歳児クラスの市民税非課税世帯の子どもは、月額42,000円を上限として利用料を無償化します。
(認可外保育施設等とは、認可外保育施設以外に一時預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含みます。)
認可外保育施設・一時預かり保育事業、病児保育事業で無償化対象施設については、 次のページをご確認ください。
施設等利用給付認定が必要です。
手続きについては、保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)の手続きのページをご確認下さい。
企業主導型保育事業
認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業については、次のページをご覧ください。
3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの副食費は、引き続き保護者の負担となります
- 令和元年10月以前は、3歳から5歳までで保育所や認定こども園の保育所機能を利用する子どもの主食費(ご飯やパン)は、保育料とは別に、施設による徴収(保護者の負担)となっていますが、副食費(おかず)は保育料に含まれるという取扱いになっています。
- 令和元年10月からの保育料無償化に伴い、3歳から5歳までの子どもについては、副食費も施設による徴収(保護者の負担)となります。ただし、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降などに対しては、新たに副食費の支払いが免除されます。なお、支払いが免除となる対象者については、後日、施設を通じてお知らせします。
- 支払い免除の対象とならない場合は、各施設が定める額の副食費を、それぞれの施設に納めていただくこととなります。
- 0歳から2歳までの子どもについては、主食費・副食費とも保育料に含まれるという、現在の取扱いのままとなります。
認定区分 | 費目 | 令和元年10月以前 | 令和元年10月以降 |
---|---|---|---|
教育認定(1号) | 主食費 | 施設による徴収 | 施設による徴収 |
副食費 |
施設による徴収 (低所得者世帯は減免有) |
施設による徴収 (低所得者世帯は免徐) |
|
保育認定(2号) | 主食費 | 施設による徴収 | 施設による徴収 |
副食費 | 保育料に含まれる |
施設による徴収 (低所得者世帯は免徐) |
|
保育認定(3号) | 主食費 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
副食費 | 保育料に含まれる | 保育料に含まれる |
- 公立保育所については、主食費月額700円、副食費月額4,700円となります。
- 私立保育施設の主食費、副食費の金額については、各施設にお問い合わせください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 入所係:058-214-2143
- 管理係:058-214-7825
- 認可指導係:058-214-7826
- ファクス番号
- 058-262-1121