保育所(園)の入所選考
入園希望者が各保育施設の定員を超えた場合は、子どもの入所事由によって、入所すべき緊急性の高い子どもから順次入園決定をします。第1希望に入園できない場合は、第2・第3希望の施設へ入園していただくか、入園待ちとなる場合があります。
緊急性の判断については、ランク表を基本に優先度の高い申込者から決定します。ランクが同一の場合は、保育を要する程度を点数化し決定します。なお、同点数の場合は、抽選とさせていただきます。
※自営業をしている方で、事業内容を証明する客観的資料の提出がない場合は、点数化することができないため、基本点がつかず、合計点数が低くなりますので、ご注意ください。(客観的資料の例:確定申告書、営業許可証、開廃業等届出書、業務委託契約書、店舗のホームページの写しなど)
※その他、選考において下記の項目で加点を受けるためには、資料が必要となります
- 生活保護世帯:保護受給者証の写し
- 小規模保育施設等の連携施設を児童が利用している場合:在園証明書(入園前であれば入園予定証明書)
- 配偶者が単身赴任である場合:単身赴任先での居住が確認できる資料(電気料金の請求書、アパートの契約書、運転免許証の写し、住民票など)
- 障がい者がいる家庭の場合:身体障害者手帳の写し
- 同居の家族が要介護者の場合:介護保険被保険者証の写し
- 60歳未満の同居親族に保育ができる者がいない場合:同居親族の就労証明書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階
- 電話番号
- 入所係:058-214-2143
- 管理係:058-214-7825
- 認可指導係:058-214-7826
- ファクス番号
- 058-262-1121