保育所(園)の入所選考

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ページ番号1003705  更新日 令和5年12月1日

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入園希望者が各保育施設の定員を超えた場合は、子どもの入所事由によって、入所すべき緊急性の高い子どもから順次入園決定をします。第1希望に入園できない場合は、第2・第3希望の施設へ入園していただくか、入園待ちとなる場合があります。

緊急性の判断については、ランク表を基本に優先度の高い申込者から決定します。ランクが同一の場合は、保育を要する程度を点数化し決定します。なお、同点数の場合は、抽選とさせていただきます。

※自営業をしている方で、事業内容を証明する客観的資料の提出がない場合は、点数化することができないため、基本点がつかず、合計点数が低くなりますので、ご注意ください。(客観的資料の例:確定申告書、営業許可証、開廃業等届出書、業務委託契約書、店舗のホームページの写しなど)

※その他、選考において下記の項目で加点を受けるためには、資料が必要となります

  • 生活保護世帯:保護受給者証の写し
  • 小規模保育施設等の連携施設を児童が利用している場合:在園証明書(入園前であれば入園予定証明書)
  • 配偶者が単身赴任である場合:単身赴任先での居住が確認できる資料(電気料金の請求書、アパートの契約書、運転免許証の写し、住民票など)
  • 障がい者がいる家庭の場合:身体障害者手帳の写し
  • 同居の家族が要介護者の場合:介護保険被保険者証の写し
  • 60歳未満の同居親族に保育ができる者がいない場合:同居親族の就労証明書等

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子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 入所係:058-214-2143
  • 管理係:058-214-7825
  • 認可指導係:058-214-7826
ファクス番号
058-262-1121

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