入園条件(保育の必要性の認定)

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ページ番号1003704  更新日 令和5年7月26日

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保育施設は、共働きなどで日中ご家庭で保育ができない子をお預かりする児童福祉施設です。入園をするためには『保育を必要とする事由』に該当することが必要です。

※入園が必要と認められる場合でも、施設の定員等の事情及び健康診断の結果によっては、入園できない場合もあります。

※保育施設では、日々登園でき、集団生活になじむ、中・軽度の配慮が必要な子を受け入れています。ただし、障がいや特性の程度、保育士の配置等によっては、受け入れができない場合があります。申込みの前に、かかりつけ医療機関や利用中の施設等で保育施設での集団保育が可能か確認していただくとともに、必ずお子さんと一緒に希望保育施設へ見学に行き、ご相談ください。

保育を必要とする事由 必要書類
1.就労(月60時間以上)
  • 就労証明書

 ※雇用主の証明が必要(有効期限:証明日から3か月)

2.出産
 ※入所期間は出産(予定日)の前後8週間程度
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
  • 母子健康手帳
    ※表紙と出産予定日記載のページの写し
3.保護者の疾病・障がい
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
    ※意見書に医師の証明が必要
  • 障害者手帳の写し
4.同居親族の介護・看護
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
    ※意見書に医師の証明が必要
  • 障害者手帳の写し
5.災害復旧
  • 罹災証明

6.求職活動

 ※入所期間は3か月まで

 ※短時間保育のみとなります

  • 家族の状況証明書(就労以外用)
  • ハローワークの受付表の写し
7.就学(月60時間以上)
  • 家族の状況証明書(就労以外用)
  • 在学証明書
  • 時間割表
8.虐待やDVのおそれがある 保護命令等

9.育休取得時にすでに保育施設に在籍していて、継続利用が必要である場合

 ※短時間保育のみとなります

  • 育児休業にかかる保育継続申込書
    ※子どもの発達上環境の変化が好ましくないと思慮される(おおむね6か月以上同じ保育施設を継続して利用している)場合
  • 育児休業証明書

10.上記1~9までに類する状態であると市長が認めた場合

教育・保育給付認定について

『保育を必要とする事由』があると認められる場合、支給認定証を交付します。支給認定を受けることで、それぞれの区分に応じた範囲で、保育施設を利用することができます。

※1号認定については、保育を必要とする事由を要しません。

区分

施設の利用時間

1号認定

(満3歳以上)

教育標準時間

1日4時間(4時間以上は、預かり保育になります。)

2号認定
(満3歳以上)

3号認定
(満3歳未満)

保育標準時間 (1日11時間以内)

就労の場合、「月120時間以上」の勤務を要件とする 。
基本時間 7時~18時
基本時間を超える利用は延長保育となり、利用料が発生します。
認定こども園・小規模保育施設においては、施設により基本時間が異なることがあります。

保育短時間 (1日8時間以内)
就労の場合、「月60時間以上」の勤務を要件とする。
基本時間 8時30分~16時30分

基本時間を超える利用は延長保育となり、利用料が発生します。
認定こども園・小規模保育施設においては、施設により基本時間が異なることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

子ども保育課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎2階

電話番号
  • 入所係:058-214-2143
  • 管理係:058-214-7825
  • 認可指導係:058-214-7826
ファクス番号
058-262-1121

子ども保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。