長期入院をしている場合の食事代の減額の手続き

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ページ番号1004791  更新日 令和4年5月26日

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住民税非課税世帯の方へ申請により区分Iもしくは区分IIの限度額適用・標準負担額減額認定証を発行しております。下記の表のうち区分IIをお持ちの方で入院日数が過去12か月で90日を超えた場合は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証(長期入院該当年月日印字済)が発行されます。
発行された限度額適用・標準負担額減額認定証と保険証を医療機関の窓口に提出していただくと申請日の翌月1日から1食210円から1食160円に減額されます。
(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、本人が同意することにより限度額適用認定証等の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となる場合があります。)

入院時食事代の標準負担額

現役並み所得者
1食あたりの食事代460円 ※
一般
1食あたりの食事代460円 ※
区分II
90日までの入院
1食あたりの食事代210円
区分II
過去12か月で90日を超える入院
1食あたりの食事代160円
区分I
1食あたりの食事代100円

※指定難病者などの方は260円になります。

持ち物

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定証(既にお持ちの方は)
  2. 入院が90日を超えていることが証明できるもの(領収書等)

申請場所

福祉医療課(岐阜市役所本庁舎1階)

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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