長期入院をしている場合の食事代の減額の手続き

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ページ番号1004791  更新日 令和8年6月1日

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入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食あたり下表の標準負担額を自己負担額とします。

なお、制度改正により令和8年6月1日から負担額が変更となります。

【令和8年6月1日から】

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般IIおよび一般I 550円
区分I、区分IIに該当しない指定難病者 330円
区分II 90日までの入院 270円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

220円
区分I 130円

【令和8年5月31日まで】

所得の区分 1食あたりの食事代
現役並み所得者、一般IIおよび一般I 510円
区分I、区分IIに該当しない指定難病者 300円
区分II 90日までの入院 240円

90日を超える入院

(過去12か月の入院日数)

190円
区分I 110円

 

住民税非課税世帯(区分I、区分II)の方は、入院している医療機関に自己負担限度額の区分(限度区分)を提示することで、入院中にかかる食事代の自己負担額を抑えることができます。

  • マイナ保険証をご利用の方は、事前の手続きなく、限度区分が適用されます。
  • 資格確認書(限度区分の記載のないもの)をご利用の方は、申請により、限度区分の記載された資格確認書を発行しますので医療機関に提示してください。

また、区分IIの方は、入院日数が過去12か月で90日を超えた場合、申請により「長期入院該当」の認定を受けることができます。
長期入院該当の認定を希望される場合は、下記の書類をお持ちのうえ、申請してください。

持ち物

  1. 資格確認書
  2. 入院が90日を超えていることが証明できるもの(領収書等)

申請場所

福祉医療課(岐阜市役所本庁舎1階)

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

福祉医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。