感染症発生動向調査
平成11年4月から施行されている『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』に基づいておこなわれている感染症発生動向調査は、感染症の発生状況を把握し、その分析を行い、情報を公表することによって、感染症の発生及びまん延の防止を目的としています。
情報を収集する感染症は法律により1類から5類に分類されています。
医師は1類~4類及び5類の一部に該当する患者を診断したときは、最寄りの保健所に届出なくてはなりません(全数把握疾患といわれます)。
その他の5類感染症は、定点として指定された医療機関からの届出を受けてその発生数を把握する疾患(定点把握疾患といわれます)です。定点把握疾患には毎週集計され週報として還元されるものと月1回集計され月報として還元されるものがあります。
岐阜市の定点把握のために指定されている医療機関は、小児科9、インフルエンザ14、眼科2、STD(性感染症)3、基幹1です。なお、これらの医療機関の指定は岐阜県が行っています。
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
医師及び獣医師は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」において、法令で定められた感染症にかかっている者及び動物、又は、かかっていると疑われる者及び動物を診断したきは、最寄りの保健所長に届け出なければならないと定められています。
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感染症・医務薬務課
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