7.開発行為予備協議
概要
宅地開発事業の適正かつ円滑な実施のためのものです。
手続きの根拠規定
岐阜市開発指導要綱第8条
都市計画法第29条第1項等の規定に基づく許可の申請に先立ち、本市の定める都市計画、地区計画等土地利用計画および公共施設等について協議をするものです。
予備協議(岐阜市開発指導要綱第8条第5項)
開発許可の申請に先立ち、予備協議を実施します。
「自己居住」又は「自己業務・その他」の区分に応じた「開発行為予備協議意見聴取書」に必要図書を添付し、必要部数提出してください。
自己居住
開発行為予備協議意見聴取書(自己居住)
6部ご提出ください。
自己業務・その他
開発行為予備協議意見聴取書(自己業務、その他)
7部ご提出ください。
※申請面積が3000平方メートル以上の場合
○「自己居住」又は「自己業務・その他」の区分に応じた協議先のほか、追加の協議先が必要となります。
・事前に、追加の協議先を確認しますので、「開発行為予備協議意見聴取書」に必要図書を添付し、1部提出してください。
・後日、追加の協議先及び部数をご連絡しますので、「開発行為予備協議意見聴取書(白紙)」に追加の協議先を明記の上、必要図書を添付し、必要部数(「自己居住」又は「自己業務・その他」に応じた協議先・部数+追加の協議先・部数)提出してください。
○予備協議を会議形式で実施する場合があります。
・その場合、事前にご連絡いたしますので、「開発行為予備協議意見聴取書」を「開発行為予備協議願書」に変え必要図書を添付し、必要部数提出してください。
様式
様式はこちらをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
開発・盛土指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
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