4.市街化調整区域における建築確認申請の手引き

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ページ番号1008094  更新日 令和5年4月1日

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市街化調整区域において建築を行う場合の一般的なケースをまとめたものです。
詳しくは、下記のお問い合わせ窓口へご相談ください。

(1)敷地造成工事を伴う場合

(ア)新築、用途変更

法第29条第1項の開発許可が必要です。(ただし法第34条の立地基準に該当すること)

※法第29条第1項第2号から第11号までに該当する場合は、施行規則第60条の適合証明書の交付を受けてください。

(イ)増築

以下に該当する場合は、施行規則第60条の適合証明書の交付を受けてください。(施行令第22条第2号)

増築の定義

以下のすべての要件を満たしていること

  • 車庫・物置等附属建築物であること。
  • 敷地拡大を伴わないこと。
  • 増築後の床面積の合計が従前の1.5倍以内であること。
  • 従前の敷地および建築物が、都市計画法上適法な状態であること。
  • ※上記にあてはまらない場合は、都市計画法上は「新築」の扱いとなります。
  • ※許可済みの土地の場合は、許可時と同様の判断となります。

(ウ)改築

以下に該当する場合は、施行規則第60条の適合証明書の交付を受けてください。(施行令第22条第4号)

改築の定義

以下のすべての要件を満たしていること

  • 原則として従前の建築物が建っていること。
  • 敷地拡大を伴わないこと。
  • 改築後の床面積の合計が従前の1.5倍以内であること。
  • 構造、階数の変更を伴わないこと。ただし、3階以下かつ10メートル以下の専用住宅の場合は問いません。
  • 従前の敷地および建築物が、都市計画法上適法な状態であること。
  • ※上記にあてはまらない場合は、都市計画法上は「新築」の扱いとなります。
  • ※許可済みの土地の場合は、許可時と同様の判断となります。

(2)敷地造成工事を伴わない場合

(ア)新築、用途変更

法第43条第1項の建築許可が必要です。(ただし施行令第36条第1項第3号の立地基準に該当すること)

※法第43条第1項第1号から第5号までに該当する場合は、施行規則第60条の適合証明書の交付を受けてください。

(イ)増築

上記の<増築の定義>に該当する場合は、施行規則第60条の適合証明書の交付を受けてください。(施行令第35条第1号)

  • ※上記にあてはまらない場合は、都市計画法上は「新築」の扱いとなります。
  • ※許可済みの土地の場合は、許可時と同様の判断となります。

(ウ)改築

上記の<改築の定義>に該当する場合は、施行規則第60条の適合証明書の交付を受けてください(法第43条第1項)。

  • ※上記にあてはまらない場合は、都市計画法上は「新築」の扱いとなります。
  • ※許可済みの土地の場合は、許可時と同様の判断となります。

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建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階

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ファクス番号
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