中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

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ページ番号1005705  更新日 令和5年12月27日

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【重要】注意事項

令和5年度の税制改正により、固定資産税の特例率や要件が変更となっております。これに伴い各種申請様式等が変更となっておりますので、新たに申請を行う際は、必ず新様式をご利用ください。

なお、令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、新たに設備を取得する計画があり、固定資産税の特例を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降、当該設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。

導入促進基本計画

 本市では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて新たに導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。

導入促進基本計画

先端設備等導入計画

概要

 先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において措置された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 市が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿った「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たした場合、償却資産に係る固定資産税について、3~5年間軽減されます。

先端設備等導入計画について(中小企業庁ウェブサイトより)

対象となる事業者

先端設備等導入計画の対象者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者です。

※注:固定資産税の特例措置の対象者とは要件が異なります。

 認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項より)
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※注1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※注2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※注2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

※医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人などは本法の対象外です。

固定資産税の特例の対象者

  • 個人:常時使用する従業員数が1,000人以下である方
  • 法人:資本金もしくは出資金の額が1億円以下である法人。資本金もしくは出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人

以下のいずれかに該当する法人は特例措置の対象外です。

  1. 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)に発行済み株式もしくは出資金の総数もしくは総額の2分の1以上を所有されている法人
  2. 2以上の大規模法人に発行済み株式もしくは出資金の総数もしくは総額の3分の2以上を所有されている法人

主な要件

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間とする。
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

 

固定資産税の特例の要件

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備について、地方税法において固定資産税の軽減特例を受けることができます。

この場合、別途、認定経営革新等支援機関が「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を発行し、申請書類に添付する必要があります。

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上、ただし、家屋と一体で課税されるものを除く)
投資利益率の算定式
(営業利益+減価償却費)の増加額※注/設備投資額
※注:設備の取得等をする翌年度以降3年間の平均値

※令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したものに限ります。

※償却資産として課税されるものに限ります。

※生産、販売活動等の用に直接供されるものに限ります。

※中古資産は対象になりません。

※既に取得した設備等を対象とする計画は対象になりません。

 なお、認定経営革新等支援機関が投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認する必要があるため、以下の書類を準備し、支援機関へ依頼をしてください。

  1. 投資計画に関する確認依頼書(様式あり)
  2. 同(別紙)基準への適合状況(様式あり)

【上記のほか、必要となる書類の例】

  • 貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
  • 導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
  • 売上高・営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料
  • 売上原価・販売管理費が減少する場合の根拠となる積算資料
  • 工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、
  • ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの

※必要な書類は、設備導入計画の内容により異なりますので、依頼する支援機関へ確認ください。

【様式】認定経営革新等支援機関への依頼書類

認定経営革新等支援機関による事前確認について

「先端設備等導入計画に関する確認書」、「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」につきましては、認定経営革新等支援機関が発行し、申請書類に添付する必要があります。

賃上げ方針の表明について

 投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。

別途、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を作成し、申請書類に添付する必要があります。

賃上げ方針の表明無し 3年間、課税標準を1/2に軽減
賃上げ方針の表明有り 令和6年3月末までに取得した設備 5年間、課税標準を1/3に軽減
令和7年3月末までに取得した設備 4年間、課税標準を1/3に軽減

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

従業員へ値上げ方針を表明したことを証する書面及び記載例

申請書類(新規申請の場合)

申請書類は下記の通りです

  1. 「先端設備等導入計画」申請書提出用チェックシート
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)(原本及び写し)
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)(原本

固定資産税の特例を受ける場合

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書及び別紙(認定支援機関発行)(原本
  2. 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書類(原本)(※賃上げ表明による固定資産税の軽減特例を受ける場合のみ)
  3. ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

様式(申請者用)

申請書類(変更申請の場合)

 岐阜市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得等)する場合は、岐阜市の変更認定を受けることが必要です。なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、変更認定を受ける必要はありません

申請書類は下記の通りです。

  1. 「先端設備等導入計画」申請書提出用チェックシート
  2. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び別紙(様式第23)(原本及び写し)

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください

  1. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関発行)(原本
  2. 前回の認定書綴り(原本

固定資産税の特例を受ける場合

  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書及び別紙(認定支援機関発行)(原本
  2. ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書(写し)及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写し)

様式(申請者用)

受付先

申請書類は、郵送、オンライン申請又は直接ご持参ください。(電子メール、ファクスでは受付しておりません)

オンライン申請の場合は、以下よりご申請ください。

お越しいただく際は、必ずお電話での事前予約をお願い致します。

【受付場所】

 〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

 岐阜市経済部商工課 経営支援係 電話番号:058-214-2771

【受付時間(ご持参いただく場合)】

 月曜日から金曜日の午前9時から正午、午後1時から午後5時(祝休日を除く)

その他注意事項

認定書を郵送ご希望の場合には、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送用の宛名を記載し、申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額の切手を貼付してください。)又はレターパック等を同封又は持参ください。

固定資産税(償却資産)の特例について

詳細については、次のページをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階

電話番号
  • 商業振興係:058-214-2360
  • 工業振興係:058-214-2359
  • 経営支援係:058-214-2771
ファクス番号
058-265-2218

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