中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002076  更新日 令和5年5月31日

印刷大きな文字で印刷

中小事業者等が、岐阜市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新たに取得した一定の設備について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。

(1)特例対象者

個人の場合

常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

法人の場合

  • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人の場合は、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

(注)ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2)特例対象資産

以下の条件を満たすもの(中古資産は対象外)

  • 基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれるもの
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 先端設備等導入計画認定後から令和7年3月31日までの期間に取得したもの
  • 下表の条件を満たすもの(償却資産として課税されるものに限る)

設備の種類

最低取得価額

機械装置

160万円以上

工具
(測定工具・検査工具)

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備※

60万円以上

  • ※建物附属設備は、家屋と一体で課税されるものは対象外

(3)課税標準の特例割合

課税標準額を1/2に軽減(3年間)

さらに、投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税の課税標準額が1/3に軽減されます。 

(下表参照)

賃上げ方針の表明

特例率

特例対象期間

取得期限

価格の1/2

3年間

令和5年4月1日~令和7年3月31日

価格の1/3

5年間

令和5年4月1日~令和6年3月31日

4年間

令和6年4月1日~令和7年3月31日

 

(4)添付書類

先端設備等を取得した翌年の償却資産申告書に以下の書類をすべて添付して提出してください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  • 「先端設備等導入計画」申請書提出用チェックシートの写し
  • 所有権移転外リース取引の場合、リース契約書の写し及び固定資産税軽減額計算書の写し

(5)先端設備等導入計画等

次のページをご参照ください。

先端設備等導入計画の申請等については、商工課経営支援係(058-214-2771)へお問い合わせください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎3階

電話番号
  • 管理係:058-214-2056
  • 償却資産係:058-214-2057
  • 土地1係:058-214-2058
  • 家屋1係:058-214-2059
ファクス番号
058-266-8093

資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。