東日本大震災復興緊急保証に基づく認定

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ページ番号1005708  更新日 令和3年8月31日

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東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に対し、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長が認定をなすことによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)無担保無保証人保証(2,000万円以内)の限度額が一般保証、セーフティネット保証とは別枠となる制度です。

この認定とは別に、金融機関及び保証協会による融資のための審査があります

『経営環境変動対策資金(東日本大震災復興緊急支援枠)の印紙税は非課税です』

市融資制度の経営環境変動対策資金(東日本大震災復興緊急支援枠)を利用して、すでに金融機関と消費貸借契約を締結し、印紙税を納付した中小企業者の方は所轄の税務署で還付を受けることができます。

必要書類

  • 印紙税過誤納確認申請書
  • 消費貸借に関する契約書の原本
  • 経営環境変動対策資金(東日本大震災復興緊急支援枠)による消費貸借に関する契約書であることがわかるもの

くわしくは、もよりの税務署(印紙税担当)へお問い合わせください。

様式

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