岐阜市公契約条例について
「公契約」に係る基本理念を定め、市と事業者等の責務を明らかにするとともに、公契約に関する基本的事項を定めることにより、市及び事業者等が一体となって公契約に関する制度の適正な運用を図り、もって良質な公共サービスが提供され、市民が豊かで安心して暮らすことができる地域社会、地域経済の健全な発展に寄与することを目的とした「岐阜市公契約条例」が令和2年4月1日から施行しております。
岐阜市公契約条例等
岐阜市公契約条例及び岐阜市公契約条例施行要綱について下記よりご覧いただけます。
岐阜市公契約条例の手引き
公契約の範囲
- 市が行う売買、賃貸、請負その他契約(指定管理に関する協定含む)
- 市と契約を締結し、又は締結しようとする事業者及びその下請負人
基本方針
- 公契約の締結過程及びその内容の公正性及び透明性の確保、事業者の公正な競争の促進
- 公契約の適正かつ適切な履行の確保
- 雇用の促進及び安定並びに障がい者等の就業機会の確保等に配慮
- 地域社会及び地域経済の健全な発展に寄与
- 暴力団の関与を排除
- 労働基準法、最低賃金法、健康保険法、その他の労働、雇用及び社会保険に関する法令等の遵守
労働環境の確認
(令和2年7月1日に施行し、その日以降に公告その他通知が行われる公契約から適用されます。)
- 低入札価格調査の対象となった公契約を締結する事業者
- 予定価格500万円以上の委託業務の案件を予定価格の80%未満の価格で契約締結した事業者
※2.は令和3年7月1日以降に公告その他通知が行われる公契約から適用
上記1.、2.に該当する場合、労働者の労働環境について確認をするため、下記の様式にて報告を求めますので、ご協力をお願いします。
また、上記により報告をした事業者は、次に掲げる事項を記載した書面を、労働者が業務に従事する場所等の見やすい場所に掲示し、もしくは労働者に閲覧させ、又は労働者に交付してください。
公契約の名称
労働環境報告書により市に報告をした労働環境に関する事項
条例の趣旨及び概要
本条例の趣旨及び概要については、下記を参考にするなどして作成してください。
労働者からの申出
(令和2年7月1日に施行し、その日以降に公告その他通知が行われる公契約から適用されます。)
契約に係る業務に従事する労働者は、労働環境がこの条例に定める事項に違反しているおそれがある場合は、市にその旨を下記の様式にて申し出ることができます。
市は、申出に対して、事業者に事実について確認を行います。事業者は、下記の様式にて労働環境申出書に対する報告書を提出してください。
市は、報告書を確認し、適正な労働環境が確保されていないと認めた場合は、事業者に改善の指導を行います。事業者への指導に対して、改善が認められない場合は、競争入札参加資格の停止等の必要な措置をとることがあります。
なお、事業者等は労働者が上記の申出をしたことを理由として、その労働者に対して、不利益な取扱いをしてはいけません。
条例のチラシ等
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このページに関するお問い合わせ
契約課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎11階
- 電話番号
- 用度係:058-265-3893
- 請負係:058-265-3894
- 審査係:058-214-2951