市発注工事受注者向けの「地域建設業経営強化融資制度」

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ページ番号1005588  更新日 令和6年5月22日

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地域建設業経営強化融資制度について

平成21年1月20日通知

地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設事業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、資金調達の円滑化を推進するため国が創設した「地域建設業経営強化融資制度(公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度)」を岐阜市建設工事標準契約約款第5条の定めるところにおいて活用できるようにしました。手続きについては市発注工事において条件を満たした場合、工事請負代金債権の譲渡を承諾することとしました。

制度の概要

本制度は融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、岐阜市から承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に対して譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

対象となる建設業者

岐阜市が発注した公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(資本金20億円以下、又は従業員数1,500人以下)とします。

対象となる工事

岐阜市が発注した工事で、出来高が2分の1以上のものを対象とします。
ただし、次の工事については対象外とします。

  1. 低入札価格調査の対象となった工事
  2. 債務負担行為に係る工事(最終年度で年度内終了見込み工事及び債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事を除く)
  3. 繰越工事及び繰越が見込まれる工事(前年度からの繰越工事で年度内終了見込み工事及び債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である工事を除く)
  4. 附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
  5. その他、建設企業の施工能力に疑義が生じている等、特別な事由がある工事

譲渡債権の範囲

工事請負代金から前払金、中間前払金(中間前払金を受けるには工期の2分の1を経過していることが条件になります)及び部分払金等の支払済額などを控除した額の範囲内とします。

債権譲渡先

株式会社建設経営サービス又は事業協同組合

イラスト:地域建設業経営強化融資制度の関係図

手続

  1. 本制度により融資を希望する建設業者はあらかじめ株式会社建設経営サービス、事業協同組合又は東日本建設業保証株式会社岐阜支店と相談します。
  2. 建設業者は岐阜市に対して債権譲渡承諾依頼書等(別紙様式)を提出します。当該申請が一定の条件を満たしていた場合、岐阜市は債権譲渡を承諾します。
  3. 建設業者は株式会社建設経営サービス又は事業協同組合へ工事請負代金の債権の譲渡を行ないます。
  4. 株式会社建設経営サービス又は事業協同組合は、財団法人建設業振興基金の保証により、転貸資金を調達し、工事の出来高部分について建設業者に融資します。
  5. 金融機関(県内においては十六銀行、大垣共立銀行に限る)は、前払金保証契約をした工事のうち、出来高を超える部分について、東日本建設業保証株式会社の保証により、建設事業者に融資します。
  6. 岐阜市は、工事完了検査後、株式会社建設経営サービス又は事業協同組合に対して工事代金を支払います。株式会社建設経営サービス又は事業協同組合は、本市から支払われた工事請負代金から、融資額及び保証事業会社の保証に係る融資額を清算の上、建設業者に残額を返還します。

債権譲渡の承諾の申請書類

  1. 債権譲渡の承諾の申請を市にする場合は、以下の書類を市各事業担当課へ直接提出してください。
  2. 債権譲渡承諾依頼書(様式1)・・・1通
  3. 債権譲渡先との間で締結した、本市の承諾を得ることを停止条件とした債権譲渡契約証書(様式2)(写)・・・1通
  4. 工事履行報告書(様式3)・・・・・1通
  5. 発行日から3ヶ月以内の元請業者(甲)及び債権譲渡先(乙)の印鑑登録証明書・・・・・・・・各1通
  6. 保証委託契約約款において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書

債権譲渡の承諾の処理について

  1. 市では申請書類の提出を受けた後、内容を審査します。そしてその結果、債権譲渡を承諾した場合は、公印押印済の債権譲渡承諾書(様式4)を甲・乙に各1通に交付します。
  2. 申請に係る工事が対象工事に該当しない場合は又は申請書類の確認により承諾を行なうことが不適当と認められる場合には、承諾を行ないません。この場合は承諾を行なわない旨及びその理由を記した債権譲渡不承諾書(様式5)を速やかに甲・乙に交付します。

出来高確認

債権譲渡の承諾に係る出来高の確認は、工事履行報告書の内容をもって足りるものとします。ただし、本制度の利用に係る債権譲渡や融資に際し、当該債権の担保価値の査定等で出来高確認が必要となる場合は、債権譲受先が行ないます。

融資実行時の報告書の提出

甲及び乙が、市による承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて市事業担当課に融資実行報告書(様式6)を提出してください。

支払請求

債権譲渡を受けた債権譲渡先から、確定した債権金額の請求をする場合は、工事請負代金請求書(様式7)に市公印押印済の債権譲渡承諾書(様式4)の写し及び債権譲渡契約書(様式2)の写しを各1部添付して市事業担当課へ提出してください。

岐阜県内の相談窓口は以下のとおりです。

東日本建設業保証株式会社岐阜支店 058-273-2543

※制度の概要については国土交通省ホームページ又は岐阜県県土整備部建設政策課ホームページをご覧ください。

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