複数単価契約の見積合せ

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ページ番号1005590  更新日 令和3年8月31日

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岐阜市では、1案件に複数の単価を伴う契約(以下「複数単価契約」という。)については、各項目の単価ごとに予定価格を設定しております。
そのため、提出された見積書の各項目の単価が、それぞれの予定価格の範囲内であるかの確認等に時間を要することから、予定価格の範囲内での最低価格者の決定(地方自治法第234条第3項)にあたっては、競争入札ではなく、見積合せによる随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第2号)としております。
複数単価契約における業者決定までの手順は、複数単価契約以外の契約と比べて分かりづらいことから下記のとおりその手順を示します。

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