農業振興地域内の農用地除外手続き

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ページ番号1006019  更新日 令和6年2月6日

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岐阜農業振興地域整備計画

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、岐阜市において策定したもの

  • 農業振興地域
    都道府県知事が、農業の振興を図る地域として指定したもの
  • 農用地区域
    農業振興地域内にて、優良農地として守る必要のある農地として市町村が指定したもの

農用地除外

農業振興地域のうち、農用地区域の指定を受けている農地(農用地)は、原則として農地転用が認められません。ただし、農家住宅・農家分家・農業倉庫等で、他の法令の許可が見込まれ、事業目的の必要性及び緊急性があり、他に代替する場所がないなど、やむを得ないと認められた場合に限り、農用地から除外することが出来ます。

農用地除外までの流れ

  1. 事前協議
  2. 農用地利用計画変更事前審査申出書(農用地除外申出書)の提出
  3. 意見聴取・協議・公告・縦覧等
  4. 農用地除外の決定

1.事前協議

農用地除外の申し出にあたって、他法令の許可見込みや事業計画の整理を目的として事前協議を行っております。事前協議は随時受け付けておりますので、下記までお問合せください。なお、事前協議に時間を要しますので、農用地除外申出書の提出期限1ヵ月前までにご相談ください。

2.農用地除外申出書の提出

提出期限

6月20日及び12月20日(休日の場合は前開庁日)の年2回

※受付後、必要に応じて資料の追加および修正をお願いする場合があります。
上記期限に関わらず、早めの提出をお願いいたします

提出方法

留意事項

  • 事業を計画している農地が農用地であるかの確認は、下記までお問合わせください。
  • 農用地除外の申し出期限後、除外決定まで概ね1年程度を要しますので、十分に余裕をもってご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

農林課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎13階
電話番号:058-214-2079 ファクス番号:058-263-0986

農林課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。