中央卸売市場 市況・公表事項

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ページ番号1027750  更新日 令和8年4月10日

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取引状況

卸売の数量等について

 卸売の数量等について 下記添付ファイルから、当日市況、翌開場日の卸売の予定数量がご覧いただけます(毎開場日更新)。

 更新はその日の正午頃に行う予定ですが、都合により遅れる場合があります。資料の日付をご確認いただきますようお願いいたします。

当日青果市況

当日水産物市況

青果予定数量等

水産物予定数量等

卸売市場法に基づく公表事項

卸売市場法第4条第5項第3号関係 食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項

〇食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(食料システム法)(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。

 当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。

 野菜

 

〇上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。(コスト指標が公開され次第、掲載予定)

 -

 

〇法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。

1 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。

2 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。

卸売市場法第4条第5項第4号関係 売買取引の方法及び決済の方法

卸売市場法第4条第5項第6号関係 共通遵守事項以外の遵守事項

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このページに関するお問い合わせ

中央卸売市場
〒500-8263 岐阜市茜部新所2丁目5番地 管理庁舎2階 管理事務所
電話番号:058-271-1341 ファクス番号:058-271-1344

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