市場の役割

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ページ番号1027744  更新日 令和7年2月28日

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市場の役割

 岐阜市中央卸売市場は、生鮮食料品等(野菜、果物、魚介類など)を生産者から消費者に公正な価格で供給し、岐阜市およびその近郊の方々の食生活の安定と生産者の利益の向上を図ることを目的に「卸売市場法」に基づき農林省(現在の農林水産省)に開設の認可を受け、従来から岐阜市内の中心部にあった市場を食品総合卸売市場として岐阜市(開設者)が再整備したものです。
 全国には多くの中央卸売市場があり、取り扱っている品目は青果、水産物、食肉、花きなどがあります。岐阜市中央卸売市場では青果(野菜、果物)、水産物(鮮魚、冷凍魚、加工水産物)の2品目を取り扱っています。

生鮮食料品等が消費者である皆さんに届くまで

生鮮食料品等が消費者である皆さんに届くまでの経路の画像。出荷者から卸売業者、卸売業者から仲卸業者もしくは売買参加者、そこから飲食店や消費者に届けられる。

用語の説明

出荷者

 出荷者とは、生鮮食料品等を卸売市場へ出荷する方たちです。出荷者には大きく分類して下の1~3のような方々がいます。

1 生産者(せいさんしゃ)
 生産者は農家、漁師、漁業会社や食品加工業者などで、生鮮食料品や加工品を生産して出荷をしています。
 各生産者が個別に出荷を行う場合もありますが、生産者の皆さんで作る出荷団体を通じて共同で出荷することが多いです。
 出荷団体=農業協同組合、漁業協同組合、園芸組合、出荷組合など

2 集荷業者(しゅうかぎょうしゃ)
 集荷業者は産地にある市場などで生産者から生鮮食料品や加工品を直接買付け、出荷をしています。
 産地仲買人(さんちなかがいにん)などとも呼ばれています。

3 輸入業者(ゆにゅうぎょうしゃ)
 輸入業者は海外から生鮮食料品や加工品を輸入し、出荷をしています。

卸売業者

 卸売業者とは、開設者の許可を受けて、出荷者から集荷した生鮮食料品等を中央卸売市場において仲卸業者または売買参加者に卸売りをする方たちです。

仲卸業者

 仲卸業者とは、開設者の許可を受けて、中央卸売市場内において卸売業者が行う売買取引に参加し、買い受けた生鮮食料品等を仕分けまたは調整し買出人等に販売する方たちです。

売買参加者

 売買参加者とは、中央卸売市場の外で商売を営む小売業者、加工業者などの需要者の中で、開設者の承認を受けて卸売業者が行う売買取引に仲卸業者と同じ立場で参加ができる方たちです。

関連事業者

 関連事業者とは、開設者の許可を受けて、中央卸売市場の利用者に商品販売または各種のサービスを行っている方たちです。関連事業者には大きく分類して下の1から2のような方々がいます。

1 第1種関連事業者(流通補完業務)
 第1関連事業者は、卸売業者の取り扱っていない品目(漬物、佃煮、惣菜、食肉、お茶、包装容器等)などの物品の卸売業、冷蔵庫業、食料品加工業、運送業、金融業などを行っている方たちです。

2 第2種関連事業者(サービス提供業務)
 第2種関連事業者は、飲食業、薬局、車両修理業などを行っている方たちです。

買出人

 買出人とは、卸売業者が行う売買取引に直接参加できる資格を持たず、仲卸業者および関連事業者から生鮮食料品等を買い受ける方たちです。
 中央卸売市場の仲卸業者および関連事業者から仕入れた生鮮食料品等を消費者に販売する小売業者、地方卸売業者、また仕入れた生鮮食料品等を加工する加工業者および飲食業者などのような方々がいます。

開設者

 岐阜市中央卸売市場業務条例等に基づいて、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産および流通の円滑化を図り、岐阜市やその近郊の方々の消費生活の安定に役立つため、中央卸売市場内の取引業務および施設の適正かつ健全な使用を監督、指導しています。
 岐阜市中央卸売市場の開設者は岐阜市です。

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このページに関するお問い合わせ

中央卸売市場
〒500-8263 岐阜市茜部新所2丁目5番地 管理庁舎2階 管理事務所
電話番号:058-271-1341 ファクス番号:058-271-1344

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