PCB特別措置法関係届出手続き案内

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ページ番号1006091  更新日 令和5年4月19日

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PCB廃棄物の届出について

法に基づく届出

PCB廃棄物を保管している事業者には、PCB特別措置法に基づき、定期的な届出等の義務があります。

PCB廃棄物を保管している場合

前年度のPCB廃棄物保管及び処分状況について毎年6月30日までに「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」を産業廃棄物指導課まで届けてください。
なお、提出された届出書は、公衆の縦覧に供することにより公表します。
(PCB特別措置法第8条第1項、9条)

PCB廃棄物が新たに発生した場合

PCB廃棄物が新たに発生した場合は、早急に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管開始報告書」を産業廃棄物指導課まで提出してください。

保管している事業場を変更した場合

保管している事業場を変更した場合は、産業廃棄物指導課にお問い合わせいただき、変更後10日以内に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書」を産業廃棄物指導課まで提出してください。
(PCB特別措置法第8条第2項、施行規則第10条第2項)

PCB廃棄物を処分した場合又は高濃度PCB使用製品を廃棄終了した場合

PCB廃棄物を処分した場合又は高濃度PCB使用製品を廃棄終了した場合は、終了又は廃棄を終了後20日以内に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」を産業廃棄物指導課まで提出してください。
(PCB特別措置法第10条第2項、施行規則第13条)

PCB廃棄物を承継した場合

事業者で、相続、合併又は分割によりPCB廃棄物を承継した場合は、産業廃棄物指導課にお問い合わせいただき、承継があった日から30日以内に「承継届出書」を産業廃棄物指導課まで提出してください。
(PCB特別措置法第16条)

PCB廃棄物の譲渡し、譲受けは禁止

市長が認めた場合を除き、原則として何人も、PCB廃棄物の譲渡し、又は譲受けはできないこととされています。
(PCB特別措置法第17条)

届出様式

必要な様式名をクリックすると、様式、記載例などがダウンロードできます。

PCB廃棄物の保管及び処理に係る留意点

PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物に該当し、同法に定められている「特別管理産業廃棄物保管基準」にしたがって保管する必要があります。

(廃棄物処理法第12条の2第2項及び同法施行規則第8条の13)

また、保管及び処理に関する業務を行うための、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

(廃棄物処理法第12条の2第8項及び同法施行規則第8条の17)

特別管理産業廃棄物管理責任者を置いたとき及び変更したときは、30日以内に報告が必要です。報告様式は「特別管理産業廃棄物管理責任者設置(変更)報告書」からダウンロードしてください。

(岐阜市産業廃棄物処理業許可申請等事務処理要領)

特別管理産業廃棄物保管基準、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等

特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会実施機関は、公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターです。

特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会を岐阜県内で受講される方の受付機関は、一般社団法人 岐阜県産業環境保全協会です。

*他都道府県で受講の場合は、その産業廃棄物協会へ問い合わせください。

高濃度PCB廃棄物、微量PCB廃棄物、それ以外の廃棄物の分類及び処理方法

高濃度PCB廃棄物の処理については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)にて行われています。
*詳細は処理事業者へお問い合わせください。

環境省ホームページの案内

低濃度PCB廃棄物の処理については、環境省ホームページの廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設を参照ください。

*詳細は処理事業者へお問い合わせください。

関連リンク

特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会に関するリンク

PCB廃棄物処理に関するリンク

PCBに関するお問合わせ

岐阜市環境部産業廃棄物指導課 審査係
電話番号058-214-2170(審査係直通)
ファクス番号058-264-7119

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このページに関するお問い合わせ

産業廃棄物指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 監視指導係:058-214-2169
  • 審査係:058-214-2170
ファクス番号
058-264-7119

産業廃棄物指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。