剪定枝や刈草の処理

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ページ番号1019987  更新日 令和5年3月1日

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ごみステーションに排出

 家庭で庭木を剪定した細い枝(直径3cm以下)や葉は、短くして(長さ30cm以下)、無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に入れ、収集日に概ね2~3袋で出してください。同様に刈草も袋に入れて出してください。

 太い枝等は、粗大ごみです。1m程度の長さに切って、枝を束ねた状態で、粗大ごみ受付センターへお申し込みください。処理手数料は、束の大きさにより異なります。

(粗大ごみ受付センター 電話:058-243-0530)

長尺物の粗大ごみ処理手数料金表です。

処理場(焼却場)への自己搬入

 庭木の手入れ等で臨時・多量に出た剪定枝や刈草は自分で市の処理場(焼却場)に搬入することができます。

 ただし、ごみステーションに出す場合と同様、無色透明または乳白色で中の見える半透明の袋に入れて搬入してください。(枝は直径3cm以下、長さ30cm以下)

 ※搬入する前日までに環境一課に電話にて搬入申請し、承認を受けてください。

許可業者へ依頼

 ごみステーションへの排出や処理場(焼却場)への自己搬入ができない場合は、市の許可業者(収集運搬業許可業者、処分業許可業者)に依頼することができます。(有料)

 なお、事業所から出たもの(造園業者等が一般家庭の庭木を剪定したもの等を含む)は許可業者に依頼してください。

  • ※収集運搬業許可業者、処分業許可業者については環境一課までお問い合わせください。
  • ※処分業許可業者へ直接持ち込む場合、運搬は必ず、「刈り取られた本人(事業者)」でお願いします。運搬ができない場合は収集運搬業許可業者に依頼してください。
    (許可を持たない者が、他人の「ごみ」を運搬することは法により禁止されています。)

 その他、ご不明な点は環境一課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境一課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎14階

電話番号
  • 廃棄物係:058-265-3983
  • 資源物対策係:058-214-2831
  • 不法投棄対策係:058-214-2418

環境一課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。