(2020年9月1日更新)
対象者
重度障がい者で支給種目に定める方
内容
重度障がい者の日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的として、重度障がい者が日常生活用具を購入する際に要する費用について日常生活用具費を支給します(事前の申請が必要です)。
介護保険該当の方は介護保険制度を利用してください。耐用年数内は、原則として日常生活用具費の再支給はできません。
品目ごとに基準額が設定されております。基準額を超えた金額は利用者負担となります。
届出窓口
障がい福祉課、柳津地域事務所福祉事務所柳津分室、南部東事務所、西部事務所、東部事務所
お持ちいただくもの
<注意1>
見積書のあて先は障がい者(18歳以上)または障がい児(18未満)の保護者です。見積書には、会社名、代表者名、会社印、代表者印のあるものが必要です。
<注意2>
医師の意見書が必要な場合があります(パルスオキシメーター(希望者全員)、電気式たん吸引器、ネブライザー、携帯用会話補助装置、頭部保護帽、収尿器等)。
<注意3>
居宅生活動作補助用具費の支給を希望される場合は、
- 身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- 施行前後が分かる図面
- 見積書
- 改修箇所の写真等
が必要となります。
また、必要書類は申請者の方の身体障害者手帳等の内容によって異なってきますので、申請前に必ずご相談ください。
注意事項
- 事業者と直接契約することになるため、申請された日常生活用具は責任をもって購入していただくことになります。
- 事業者と直接契約することになるため、契約内容については十分ご確認ください。
- 支給券の紛失には十分ご注意ください。